☆戦傷病者援護関係
○旧軍人、軍属、準軍属の公務傷病恩給、障害年金の請求受付、進達処理を行なうとともに、戦傷病者手帳の交付等を行ないます。
・傷病恩給(根拠法令:恩給法)
旧軍人が、公務のため傷痍を受け、又は疾病に罹った場合、その障害の程度に応じて支給します。
・障がい年金(根拠法令:戦傷病者戦没者遺族援護法)
旧軍の軍属、準軍属が公務に従事中、その公務により受傷羅病した場合、その障がいに応じて支給します。
・戦傷病者手帳(根拠法令:戦傷病者戦没者遺族援護法)
公務上の傷病について、恩給法に定める程度の障害があると認められる者に、療養の給付等の援護を行うため、戦傷病者手帳の交付を行います。
・戦傷病者手帳保持者に対する各種援助
(1)療養の給付
公務上の疾病について、必要な療養費の給付を行います。
(2)療養手当の支給
1年以上入院して療養の給付を受けている者で、増加恩給・傷病恩給等を受給していない方に支給します。
(3)補装具の交付及び修理
公務上の疾病による障害について補装具を支給・修理します。
(4)葬祭費の支給
療養の給付を受けている戦傷病者が認定されている疾病により死亡した場合、その葬祭を行った方に対して支給します。
(5)戦傷病者JR無賃乗車券引換証の交付
障病の程度により、本人・介護者にJRの鉄道等に無料で乗車するための引換証を交付します。
(6) 戦傷病者の妻に対する特別給付金の支給
傷病恩給等を受給している戦傷病者の妻に対し、特別給付金を支給します。
受付期間:平成28年4月15日から平成31年4月15日[新規及び継続] リーフレット [PDFファイル/315KB]
平成28年10月1日から平成31年9月30日[平病死特別給付]
このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室社会援護課 恩給援護グループ
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