このホームページは、大阪府で受け付ける新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請方法等について掲載しています。
令和5年1月4日(水曜日)で受付を終了しました。
○初回支給、再支給のいずれも、申請受付は令和5年1月4日(水曜日)(※必着)で終了しました。
○求職活動要件の緩和について
・政府において、「コロナ禍における『原油価格・物価高騰等総合緊急対策』」が決定されたことを受け、大阪府子ども家庭センターでは、求職活動要件について以下のとおり対応することとします。
(1)月2回のハローワークまたは公的な無料職業紹介窓口への職業相談について
・当分の間、月1回に緩和します。
(2)原則週1回以上の求人先への応募・面接について
・当分の間、月1回に緩和します。
○緊急事態宣言期間中の求職活動要件について
・大阪府子ども家庭センターでは、府下において緊急事態宣言期間中は求職活動要件について以下のとおり対応することとします。
(1)月2回のハローワークまたは公的な無料職業紹介窓口への職業相談について
・電話による非対面での相談でも要件を満たすものとします。なお、電話がつながらない場合は、子ども家庭センターへご相談ください。
(2)原則週1回以上の求人先への応募・面接について
・ハローワークや公的な無料職業紹介窓口で紹介を受けたもののみならず、就職情報誌や新聞折り込み広告等の情報により、応募・面接を行った場合も要件を満たすものとします。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、総合支援資金の再貸付が終了するなど、緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯に対し、就労による自立を図るため、またはそれが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために、一定の要件を満たす場合、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(以下、「支援金」という。)を支給します。
支援金の申請や支給を受けてからの手続きや流れなど、概要を示します。
○緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯
・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
・令和4年1月以降は緊急小口資金及び総合支援資金(初回)のいずれも借り終わった世帯も対象となります
○上記の世帯に該当した上で、以下のすべてを満たしている場合
■ 収入(月額)が以下の額を超えないこと 【収入要件】
忠岡町に | 熊取町・田尻町に | 岬町・豊能町・能勢町・ | |
1人世帯 | 12.3万円 | 11.9万円 | 10.7万円 |
2人世帯 | 17.7万円 | 16.9万円 | 15.0万円 |
3人世帯 | 22.3万円 | 20.6万円 | 17.8万円 |
4人世帯 | 26.5万円 | 24.3万円 | 21.3万円 |
忠岡町に | 熊取町・田尻町に | 岬町・豊能町・能勢町・ | |
1人世帯 | 50.4万円 | 48.6万円 | 46.8万円 |
2人世帯 | 78.0万円 | 73.8万円 | 69.0万円 |
3人世帯 | 100.0万円 | 94.2万円 | 84.0万円 |
4人世帯以上 | 100.0万円 | 100.0万円 | 100.0万円 |
■今後の生活の自立に向けて、下記のいずれかの活動を行うこと 【求職活動等要件】
・公共職業安定所や公的な無料職業紹介窓口に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
・就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
○月額の支給額 ※住居確保給付金との併給が可能です。
1人世帯 | 6万円 |
2人世帯 | 8万円 |
3人以上世帯 | 10万円 |
○支給期間:3か月間
○初回の支援金を3か月受給された(されている)方から、令和5年1月4日(水曜日)(※必着)までに再支給の申請があり、【収入要件】【資産要件】【求職等活動要件】等の要件をすべて満たしていることが確認された場合においては、支援金(3か月)を再支給します。
○申請の対象となる方に、申請書等の書類をお送りします。申請に必要な書類のリストを同封しています。
1.申請されるすべての方
・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(様式1−1) 【[Excelファイル/34KB]/[PDFファイル/103KB]】
・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(様式1−2) 【[Excelファイル/30KB]/[PDFファイル/83KB]】
・本人及び世帯構成の確認書類(住民票の謄本)
・申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日が属する月の収入が確認できる書類の写し
・申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の申請日時点の金融機関の通帳(※1)の写し
・生活保護を申請中である場合は、保護申請書の写し(保護の実施機関の受領印があるもの)
・振込先口座(※1)が分かる書類(通帳の金融機関名・支店名、口座名義、口座番号部分の写し等)
2.総合支援資金の再貸付を受け終わった方、または総合支援資金の再貸付が借入最終月である方(1.の書類と一緒に提出してください。)
(1) 再貸付の借用書(控)の写し(再貸付の貸付決定通知書の写しでも可)
(2) 再貸付の振込状況がわかる通帳の写し(※1)
(3) (1)が用意できない場合は、再貸付不承認・過去借入状況申告書(様式1−3)(※2) 【[Excelファイル/25KB]/[PDFファイル/94KB]】
3.総合支援資金の再貸付を申請したが、不承認となった方(1.の書類と一緒に提出してください。)
(1) 再貸付の不承認通知の写し
(2) (1)が用意できない場合は、再貸付不承認・過去借入状況申告書(様式1−3)(※2) 【[Excelファイル/25KB]/[PDFファイル/94KB]】
4.総合支援資金の再貸付の申請のために必要な、自立相談支援機関による支援決定を受けることができず、再貸付の申請をできなかった方(1.の書類と一緒に提出してください。)
(1) 再貸付不承認・過去借入状況申告書(様式1−3) 【[Excelファイル/25KB]/[PDFファイル/94KB]】
(2) 緊急小口資金及び総合支援資金の貸付の借入状況がわかる通帳(※1)の写し
5.令和4年1月以降に新たに自立支援金(初回)を申請する方のうち、緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付をいずれも受け、申請日の属する月の前月までに最終借入月が到来している方、または申請日の属する月が最終借入月である方(1.の書類と一緒に提出してください。)
(1) 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の借用書(控)の写し(貸付決定通知書の写しでも可)
(2) (1)が用意できない場合は、再貸付不承認・過去借入状況申告書(様式1−3)(※2) 【[Excelファイル/25KB]/[PDFファイル/94KB]】
(3) これまでに借りた緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付の振込がわかる通帳(※1)の写し
※1 電子的にのみ管理している場合(いわゆるweb通帳の場合)はその画面の写しで可
※2 社会福祉協議会に通知の再発行を求めたり、貸付利用歴の確認の問合せは不要
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則郵送による受付とします。
お住まいの町村により申請書類の提出先が異なります。
お住まいのところ | 提出先 |
豊能町、能勢町 | 大阪府池田子ども家庭センター |
太子町、河南町、千早赤阪村 | 大阪府富田林子ども家庭センター |
忠岡町、熊取町、田尻町、岬町 | 大阪府岸和田子ども家庭センター |
令和5年1月4日(水曜日)(※必着)まで
申請書類に不足や記載漏れ等があった場合は、申請書記載の連絡先に連絡いたします。
申請書類がすべて確認できた後、支給にかかる審査を行うことになりますので、申請書類の不足や記載漏れがないようにお願いします。
※申請書類に不足・不備がある場合、支援金の支給ができませんので、ご注意ください。
審査の結果、支給の要件を満たしている場合は、支給申請書(様式1−1)に記載の受取口座へ振込します。
1.大阪府子ども家庭センターから、自立相談支援機関、お住まいの町村社会福祉協議会へ、支給審査の結果を情報提供します。生活上のお困りごとについてご相談を希望の方には、自立相談支援機関から連絡が入ります。
2.受給される方のうち、生活保護の申請をされていない方は、月に1回、所定の様式に求職活動の状況を記入し、お住まいの地域の大阪府子ども家庭センターに郵送にて提出してください。所定の様式は、支援金の支給が決定した際にお送りする通知に同封します。
3.支給決定の後、常用就職した場合には、就職先等を所定の様式に記入しお住まいの地域の大阪府子ども家庭センターに郵送にて提出してください。所定の様式は、支援金の支給が決定した際にお送りする通知に同封します。
4.支給決定の後、常用就職した方は、3.の報告を行った月以降、収入額を確認することができる書類を毎月、お住まいの地域の大阪府子ども家庭センターに郵送にて提出してください。
5.下記のいずれかに該当した場合、支援金の支給を中止します。
(1)受給中に求職活動等要件を満たしていないことが判明した場合、原則その事実を確認した日の属する月の支給から中止します。
(2)常用就職により就職した場合であって、就職による収入額が支給決定の審査基準を超えた場合、原則として、その収入額が得られた月の支給から中止します。
(3)支給決定後、虚偽の申請など不適正な受給に該当することが明らかになった場合、直ちに支給を中止します。
(4)支給決定後、禁錮刑以上の刑に処された場合は、直ちに支給を中止します。
(5)支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合は、直ちに支給を中止します。
(6)受給者が生活保護費を受給した場合は、支給を中止します。
(7)受給者が職業訓練受講給付金を受給した場合は、支給を中止します。
(8)受給者が、偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行ったことが明らかになった場合は、直ちに支給を中止します。
(9)上記のほか、支給することができない事情が生じたときは支給を中止します。
お住まいのところ | 提出先 |
豊能町、能勢町 | 大阪府池田子ども家庭センター |
太子町、河南町、千早赤阪村 | 大阪府富田林子ども家庭センター |
忠岡町、熊取町、田尻町、岬町 | 大阪府岸和田子ども家庭センター 080-4298-9952、080-4099-9370 |
・収入が減少し生活に困窮する方へ(厚生労働省特設ホームページ)(外部サイト)
・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(厚生労働省特設ホームページ) (外部サイト)
(制度概要・添付書類の準備および申請書類の書き方についての説明動画を視聴できます)
このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室地域福祉課 地域福祉支援グループ
ここまで本文です。