在外投票の方法

更新日:2009年8月5日

1  在外公館投票

 在外選挙人名簿に登録されている方は、投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、「在外選挙人証」と「旅券」を提示して投票をしていただくことができます。旅券を持参できない場合は、旅券に代わる身分証明の書類が必要となります。
 在外公館投票は、投票記載場所を設置している在外公館であればどこでもできます。ただし、すべての在外公館に投票記載場所を設置しているものではありませんので、ご注意ください。
 在外公館投票をすることができる期間は、日本国内で「選挙期日が公示又は告示された日の翌日」から「投票記載場所を設置している在外公館ごとに定める締切日」までの間です。また、投票することができる時間は、原則として、現地時間で午前9時30分から午後5時までです。
 やじるし 外務省ホームページ−在外選挙人名簿への登録方法及び選挙管轄地域−

2 郵便等投票

 在外選挙人名簿に登録されているすべての方が郵便等による投票もできます。

投票の手続き

  • 「投票用紙等請求書」に必要事項を記載し、必ず「在外選挙人証」を同封して、在外選挙人証に記載されている市区町村の選挙管理委員会あてに郵送してください。
     *署名を自ら行わない場合、書類の記載に不備がある場合、在外選挙人証が同封されていない場合などは、投票用紙等の交付ができませんので、ご注意ください。
     *また、投票用紙等は在外選挙人証に記載されている住所に送られますので、住所が変わった場合には忘れずに変更届をしてください。
  • 請求を受けた市区町村の選挙管理委員会は、衆議院議員、参議院議員の任期満了日の60日前(衆議院の解散があった場合は、解散の日か衆議院議員の任期満了前60日に当たる日のいずれか早い日)から投票用紙を発送します。
  • 投票用紙などの関係書類が届いたら、衆議院議員選挙又は参議院議員選挙の選挙期日が公示又は告示された日の翌日以降に投票用紙を記載し、定められた方法に従って関係書類に必要事項を記載し封筒に入れ、在外選挙人証に記載された市区町村の選挙管理委員会あてに郵送してください。郵送された投票は、必要事項が記載され、かつ、原則として投票日の午後8時(日本時間)までに投票所に到達したものが正規の投票として取り扱われます。

3 日本国内における投票

 在外選挙人はすべて、選挙期間中に一時帰国している場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間に国政選挙があった場合に、「在外選挙人証」を提示して国内における投票制度(当日投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。

選挙当日の投票

 登録地の市区町村が指定した投票所に出向いて「在外選挙人証」を提示して投票をすることができます。

期日前投票

 選挙期日が公示又は告示された日の翌日から選挙期日の前日までの間、登録地の市区町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所に出向いて、「在外選挙人証」を提示して投票をすることができます。

不在者投票

 選挙期日が公示又は告示された日の翌日から選挙期日の前日までの間、登録地以外の市区町村に出向いて、不在者投票をすることができます。投票をする場合には、事前に、登録地の市区町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、又は郵便をもって、「在外選挙人証」を提示して、投票用紙等を請求しなければなりません。

 *署名を自ら行わない場合、書類の記載に不備がある場合、在外選挙人証が同封されていない場合などは、投票用紙等の交付ができませんので、ご注意ください。

 *投票用紙等の交付を受けた後、投票を行う市区町村の選挙管理委員会の委員長に「在外選挙人証」を提示するとともに、交付を受けた投票用紙等を提示して点検を受け、投票をしていただくことができます。詳しくは、市区町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。
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選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 選挙グループ

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