不在者投票の方法

更新日:2011年11月30日

1 住所地と異なる市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

 例えば、出張先で不在者投票を行う場合などは、次のような手続きで不在者投票をすることができます。

(1)交付請求

 「不在者投票宣誓書・請求書」により、住所地(選挙人名簿登録地)の選挙管理委員会の委員長に対して、投票用紙等の交付を請求してください。請求は郵便等によって行うこともできます。

(2)投 票

 上記の交付請求により、投票用紙、投票用内封筒、投票用外封筒、不在者投票証明書が交付(郵送)されてきますので、これを出張先などの市区町村の選挙管理委員会に持参して投票を行ってください。

 ※不在者投票証明書の入っている封筒は、絶対に開封しないでください。


2 不在者投票指定施設における不在者投票

  • 都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設として指定した病院(介護老人保健施設を含む)・老人ホーム・身体障がい者支援施設・保護施設については、その施設内において不在者投票を行うことができます。
  • 現在、入院又は入所中の病院又は施設が指定施設の場合は、病院又は施設に不在者投票をしたい旨を申し出てください。

    ※なお、投票の日程などについては、入院・入所者と病院・施設との間で十分打合せをお願いします。


3 郵便等による不在者投票

 身体障がい者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証をお持ちの方で、次のような障がいのある選挙人の方は、一般の不在者投票のほかに、現在する場所(自宅など)で投票をする「郵便等による不在者投票」の方法があります。

郵便等による不在者投票のできる人

身体障がい者手帳をお持ちの方で、手帳に次の記載がある方

  • 両下肢、体幹の障がい又は移動機能の障がいの程度が、1級又は2級
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいの程度が、1級又は3級
  • 免疫又は肝臓の障がいの程度が、1級から3級

戦傷病者手帳をお持ちの方で、手帳に次の記載がある方

  • 両下肢、体幹の障がいの程度が、特別項症から第2項症
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいの程度が、特別項症から第3項症

介護保険の被保険者証をお持ちの方で、被保険者証に次の記載がある方

  • 要介護状態区分が要介護5

上記のほか、身体障がい者手帳をお持ちの方で、上記の障がいの程度がこれらの程度に該当することを、大阪府内の市町村長が証明した方も該当します。また、戦傷病者手帳をお持ちの方で、上記の障がいの程度がこれらの程度に該当することを、大阪府知事が証明した方も該当します。   

 ※なお、郵便等による不在者投票を行うためには「郵便等投票証明書」が必要です。

郵便等による不在者投票における代理記載制度

郵便等による不在者投票ができる方のうち、次のいずれかに該当する方はあらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届けた選挙権のある方に投票に関する記載をさせることができます。

  • 身体障がい者手帳に、上肢又は視覚の障がいの程度が1級と記載のある方
  • 戦傷病者手帳に、上肢又は視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症の記載のある方

身体障がい者手帳をお持ちの方で、上記の障がいの程度がこれらの程度に該当することを、大阪府内の市町村長が証明した方も該当します。また、戦傷病者手帳をお持ちの方で、上記の障がいの程度がこれらの程度に該当することを、大阪府知事が証明した方も該当します。   

郵便等による不在者投票の手続

  • 「郵便等投票証明書」が必要です。
    お持ちでない方や有効期限が切れた方は、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に交付申請を行ってください。代理の方でも申請できますが、申請書にはご本人の署名が必要です。なお、代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ代理記載の方法による投票を行うことができる方であることの証明手続と代理記載人となる方の届出の手続を行っておく必要があります。(これらの手続を同時に行うことも可能です。この場合、選挙人の署名は不要です。)

投票用紙等の交付請求

  • 郵便等による不在者投票用紙等請求書に、あらかじめ交付を受けた郵便等投票証明書を添えて、選挙期日(投票日)の4日前までに、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会の委員長に対して、郵便等により投票用紙の交付を請求してください。(代理記載の方法で投票する場合は、請求書に代理記載人の署名が必要です。)

   ※なお、不在者投票用紙等は、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会から郵便等で送られてきます。

郵便等による不在者投票の方法

  • 投票用紙に記載した後、投票用内封筒に入れて封をし、さらに投票用外封筒に入れて封をしてください。
  • この外封筒の表面には、投票の記載をした年月日及び場所(住所を最後まできっちりと)を記載し、氏名欄に必ず署名してください。(代理記載の方法による投票を行う場合は、現在する場所で、代理記載人は投票用紙に選挙人が支持する候補者名等を記載し、投票用外封筒に入れた後、その表面に署名をします。)
  • これを更に他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に「投票在中」などと明記し、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会の委員長に対し、必ず郵便等でお早めにお送りください。

   ※ 郵便等による不在者投票では、点字投票と代理投票はできません。

このページの作成所属
選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 選挙グループ

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