引取業者として登録を受けた者が、以下のいずれかに該当するに至った場合には、30日以内に引取業廃止届出書を大阪府に提出しなければなりません。
※大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の事業所については、各市に届出してください。
なお、引取業廃止届出書の提出は、窓口に加えて、郵送、インターネット申請でも可能です。
・死亡した場合
・法人が合併により消滅した場合
・法人が破産により解散した場合
・法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合
・引取業を廃止した場合
提出部数は1部です。次の様式をダウンロードしてご利用ください。
届出書 | 様式 |
---|---|
引取業廃止届出書 | [Wordファイル/29KB]、[PDFファイル/30KB] |
大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室
産業廃棄物指導課 処分業指導グループ
〒559−8555
大阪市住之江区南港北1−14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
代表電話:06−6941−0351 (内線3863・3864)
ダイヤルイン電話(直通):06−6210−9573
FAX:06−6210−9569
アクセス [Excelファイル/287KB]、[PDFファイル/154KB]
インターネット申請で届出する方は、次のページからご利用規約などをお読みのうえ、手続きを進めてください。
○インターネット申請システムの操作に関する問合せ先 | ○届出内容に関する問合せ先 |
府民お問合せセンター 電話 06-6910-8001 受付時間 午前9時から午後6時まで | 産業廃棄物指導課 処分業指導グループ |
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このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 処分業指導グループ
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