〇大阪府庁における電子マニフェストの義務化について
令和5年4月1日以降に契約を行う「府が排出する産業廃棄物処理委託」および「府発注工事」において、電子マニフェストの使用を義務化します。詳しくは、こちらをご覧ください。
〇新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理について
◆医療関係機関等から排出される感染性廃棄物は「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(環境省)」に基づき、
適正に処理してください。
◆医療関係機関等以外から排出される、感染性廃棄物に該当しない廃棄物は、ごみ袋等に入れ封をして排出するなど、
通常のインフルエンザと同様に排出してください。
◆「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」に準拠し、安全かつ適正に処理してください。
◆環境省から発出された通知やマニュアル、Q&Aなどを掲載していますのでご活用ください。
詳細はこちらをご確認ください。
〇廃石綿等の処分について
令和3年(2021年)1月29日付け環境省通知 石綿を含有するバスマット及びコースター等の処理方法等について [PDFファイル/179KB]
〇第一種フロン類登録(新規・更新)申請について (新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応)
・原則として「電子申請」手続により申請してください。
・やむを得ず、窓口での申請手続をご希望の場合は、必ず来庁前に産業廃棄物指導課・排出者指導グループまでご連絡ください。
〇フロン排出抑制法の改正(令和2年(2020)年4月1日施行)について
フロン類の回収が確認できない機器の引取りが禁止されました。[PDFファイル/1.54MB]
〇特別管理産業廃棄物多量排出事業者は電子マニフェストの使用が義務化されています。(令和2年(2020年)4月1日施行)
〇水銀を含む廃棄物について新たな対応が必要です。(平成29年(2017年)10月1日施行)
「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の取り扱いについて(積替え又は保管を含まない収集運搬業の場合)
・「廃棄物処理法」、「大阪府循環型社会形成推進条例」及び関係資料を掲載しています。
・産業廃棄物の収集運搬や中間処理の許可業者、優良認定産廃処理業者、許可取消等処分情報、登録廃棄物再生事業者などを掲載しています。
・廃棄物処理法に基づく優良な産業廃棄物処理業者の認定制度の説明並びに認定業者を掲載しています。
・建設工事から排出される産業廃棄物に関する情報や、必要な届出・報告などを掲載しています。
・産業廃棄物処理(収集運搬、中間処理など)の新規・更新許可、廃棄物再生事業者登録、優良産廃処理業者認定制度などの手続き及び産業廃棄物の自社保管届出を案内しています。
・産業廃棄物処理業者向けの情報を案内しています。
・マニフェスト交付等状況報告、多量排出事業者による産業廃棄物処理計画・実施状況、処理実績報告などを案内しています。
・廃棄物処理法に基づき、廃棄物が地下にある土地として指定された土地(指定区域)に関する情報及び形質変更時の届出について紹介しています。
・廃棄物処理法で禁止されている産業廃棄物の不法投棄、野焼き、野積みに関する情報とその通報先について紹介しています。
大阪府では、毎年6月と11月を「産業廃棄物不適正処理防止推進強化月間」と位置付け、不適正処理の未然防止を図るため、指導・監視を強化するとともに、不適正処理防止に対する社会機運を醸成するための事業を実施しています。
大阪府域の産業廃棄物等の発生及び処理の状況を調査した、産業廃棄物処理実態調査の結果を掲載しています。
○大阪府 産業廃棄物指導課
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー) 21階
直通電話番号 排出者指導グループ 06-6210-9570
処理業指導グループ 06-6210-9564
監視指導グループ 06-6210-9572
処分業指導グループ 06-6210-9571
最寄り駅 ・Osaka Metro(旧大阪市営地下鉄)南港ポートタウン線「トレードセンター前」駅下車、ATCビル直結(約100メートル)
・Osaka Metro(旧大阪市営地下鉄)中央線「コスモスクエア」駅下車、南東へ徒歩約8分(約600メートル)
※大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の各市域の作業場(現場)については、
それぞれの市の担当課に直接お問合せください。
各市のホームページは関係機関をご参照ください。
このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
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