現在、西アフリカで感染が拡大しているエボラ出血熱について、国際的に感染が拡大している現下の状況に鑑み、廃棄物処理におけるエボラ出血熱対策について、環境省より下記のとおり通知が行われました。
エボラウイルスを始めとする感染及び感染のおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物の処理については、
「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(平成24年5月)(http://www.env.go.jp/recycle/misc/guideline.html)を環境省が策定しています。
同マニュアルを参考に、産業廃棄物処理業にかかる収集・運搬時において、適正な処理の確保及び感染防止により一層万全を期すようお願いいたします。
平成26年10月29日 環廃産発第1410292号
廃棄物処理におけるエボラ出血熱対策について [PDFファイル/248KB]
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