【重要】新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う第一種フロン類充塡回収業者の登録(新規・更新)申請手続について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、第一種フロン類充塡回収業者の登録申請について下記の取り扱いとしています。
(対象申請)
・第一種フロン類充塡回収業者の登録(新規・更新)申請
(取り扱い)
・原則として「インターネット申請」手続により申請してください。
・やむを得ず、窓口での申請手続をご希望の場合は必ず事前に産業廃棄物指導課・排出者指導グループ【06-6210-9570】に電話で連絡していただいた後、申請に必要な書類一式を、郵送により提出してください。
申請書類に不備がないことを確認させていただいた後、担当者よりご連絡し、ご来庁いただく日時の調整を行います。
窓口では、事務確認及び手数料納付手続きを行いますので、産業廃棄物指導課(所在地は下記参照)までお越しください。
・副本返却の対応は一律行っておりませんので、予めご了承ください。(返信用封筒も不要です。)
〇申請書類の郵送先
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1−14−16 大阪府咲洲庁舎21階
大阪府産業廃棄物指導課 排出者指導グループ あて
〇本件に関するお問い合わせ先
産業廃棄物指導課 排出者指導グループ 電話 06-6210-9570
■大阪府証紙が平成30年10月1日に廃止され、手数料の納付方法が変更になっております。
詳細は、本ページの「4.登録申請手数料」の項をご覧ください。
本ページは、フロン排出抑制法に基づく第一種フロン類充塡回収業者の登録(新規・更新)申請についてのご案内ページです。
自動車リサイクル法に基づくフロン類回収業の登録申請のページとは異なりますのでご注意ください。
フロン類回収業の登録申請ページはこちら→【自動車リサイクル法】フロン類回収業の登録(新規)申請について
【自動車リサイクル法】フロン類回収業の登録(更新)申請について
第一種特定製品(業務用空調機器、業務用冷蔵冷凍機器)の整備の際に冷媒としてフロン類を充塡する者及び第一種特定製品の整備又は廃棄の際に冷媒として充塡されているフロン類の回収を行おうとする者は、都道府県知事の登録を受けなければなりません。(事業所の所在の有無にかかわらず、フロン類の充塡・回収を行う場所の都道府県知事の登録を受けなければなりません。例えば、大阪府の業者が、大阪府以外に兵庫県でも回収を行う場合には、大阪府と兵庫県の知事の登録を受けなければなりません。)
なお、詳細については、「充塡回収業者・引渡受託者・解体工事元請業者・引取等実施者等に関する運用の手引き(外部サイト)」(環境省のホームページ)を参考にしてください。
第一種フロン類充塡回収業者は、登録を受けてから5年ごと(登録の有効期間満了日までに)に登録の更新を受けなければ、その登録の効力は失われます。
登録の更新に係る申請書や必要な添付資料などについては、新規登録の場合と同様です。
ただし、登録申請手数料が新規登録の場合と異なりますので、ご注意ください。
(1)申請書 ※次の資料をダウンロードしてご利用ください
記入例 [PDFファイル/130KB] 記入例 [Wordファイル/51KB]
(2)添付書類
(ア)本人を確認できる書類
・ 法人の場合は、発行日より3か月以内の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(コピー不可)
・ 個人の場合は、発行日より3か月以内で、個人番号(マイナンバー)の記載のない住民票 (コピー不可)
※(住民票の提出が難しい場合のみ) 住民票に代えて本人確認情報の利用承諾書の提出が可能です。
ただし、住民基本台帳による本人確認には時間を要しますので、あらかじめご了承ください。
(※)本人確認情報の利用承諾書は次の様式をダウンロードしてご利用ください | |
本人確認情報の利用承諾書 [PDFファイル/41KB] | |
本人確認情報の利用承諾書 [Wordファイル/30KB] |
(イ)フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類
・ 自ら所有している場合は、購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等のうち、いずれかの写し
※ 上記の書類が提出できない場合は、申立書及び機器の写真(型式が確認できるもの)をご提出ください(詳細はこちらをご参照くださ
い。)
・ 自ら所有権を有していない場合は、借用契約書、共同使用規定書、管理要領書等のうち、いずれかの写し
・ フロン類の充塡に関する項目のみ登録申請する場合であっても、フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類は必要です。
(ウ)フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
申請書に記載された以下の項目について、それを説明する書類として、取扱説明書、仕様書、カタログ等の写しが必要です。
○フロン類の回収設備の種類
・CFC用
・HCFC用
・HFC用
・CFC・HCFC兼用
・CFC・HFC兼用
・HCFC・HFC兼用
・CFC・HCFC・HFC兼用
○回収設備の能力
・200g/min未満
・200g/min以上
(エ)申請者等が法に定める欠格要件(※)に該当しないことを説明する書面(誓約書)
申請者等が法第29条第1項各号に該当しない者であることを誓約した旨の書面(誓約書)を添付してください。※誓約書は次の資料をダウンロードしてご利用ください。
誓約書 [PDFファイル/49KB]
誓約書 [Wordファイル/32KB]
(※)欠格要件 |
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。 |
・法律に違反して罰金以上の刑に処せられ2年を経過しないもの。 |
・登録を取り消され2年を経過しないもの 等々 |
(3)その他
○第一種フロン類充塡回収業に係る「十分な知見を有する者」の資格等取得状況に関する調査票
フロン類の充塡回収にあたっては、フロン類の性状及び第一種特定製品の冷媒回路の構造に関する知識を持ち、フロン類の充塡方法、フロン類の回収作業に精通した、「十分な知見を有する者」が充塡・回収を自ら行うか、または充塡・回収に立ち会う必要があります。
申請者等における「十分な知見を有する者」の資格等とその人数を調査票に記載し、申請書、添付書類とあわせて提出してください。
調査票 [PDFファイル/100KB]
調査票 [Wordファイル/288KB]
〇委任状(行政書士の方が申請書等を提出される場合)
行政書士の方が申請書等を提出される場合、委任状(任意様式・押印不要)が必要となります。
【登録申請手数料】 ○新規登録申請 |
|
○更新登録申請 | 4,000円 |
※新規登録申請と更新登録申請とでは手数料が異なりますので、ご注意ください。
【納付方法】
○受付窓口での申請の場合、手数料納付窓口にて手数料を納付(次の「5.登録申請場所(受付窓口)へ)
※本庁(本館、別館及び咲州庁舎)の手数料納付窓口(POSレジ)では、令和2年12月22日(火曜日)より、現金の他にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。
詳しくは会計局のホームページをご覧ください→ 大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口について
○インターネット申請の場合、クレジットカードによる納付(次の「6.インターネット申請へ)
※郵送による受付は行っておりません。
■大阪府証紙が平成30年10月1日に廃止され、手数料の納付方法が変更になっています。
詳しくは、次のホームページをご覧ください。
受付窓口での申請に係る手数料納付方法の変更について
(参考)「大阪府証紙の廃止について」
大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室
産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
住所:大阪市住之江区南港北1−14−16
大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
電話 06−6941−0351(内線3833,3825)
FAX 06−6210−9569
大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)へのアクセスはこちら(別ウインドウで開きます)
※手数料納付窓口(大阪府咲洲庁舎1階)の取扱時間は、9時15分から17時
30分となりますが、形式審査には一定時間を要します。
産業廃棄物指導課窓口に16時までにお越しいただけない場合には、当
日受付できない場合もありますので、予めご了承ください。
インターネット申請では、登録申請手数料はクレジットカードで納付していただき、住民票などの添付書類は別送で郵送していただくことになります。
※申請手数料は、申請書類の審査完了後に納付していただきます。(審査完了はメールにてご案内します。)
また、インターネット申請後に速やかに書類を送付していただく必要があるため、添付書類を準備したうえで、インターネット申請していただきますようにお願いいたします。なお、添付書類が送達されない場合は、受付されませんのでご注意ください。
インターネット申請で申請する方は、次のページからご利用規約などをお読みのうえ、手続きを進めてください。
※インターネット申請の場合、領収書の発行はございませんのでご了承ください。
※令和4年11月17日10時より、新しく「大阪府行政オンラインシステム」での運用となり、従来のシステムでの申請はできなくなりましたので、ご注意ください。
新しいインターネット申請の利用には登録が必要です。(新規登録はこちら)
リンク先画面右上の「新規登録」ボタンを押して登録してください。
登録方法については「ヘルプ」の「3.3.利用者情報を登録する」をご確認ください。
自動車リサイクル法に基づくフロン類回収業者の申請ページとは異なりますのでご注意ください。
インターネット申請による第一種フロン類充塡回収業の登録(新規)申請
インターネット申請による第一種フロン類充塡回収業の登録(更新)申請
○インターネット申請システムの操作に関する問合せ先 | ○添付書類など申請書類に関する問合せ先 |
府民お問合せセンター 電話 06-6910-8001 受付時間 午前9時から午後6時まで | 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ 電話 06-6941-0351(内線3833,3825) |
○添付資料の郵送先
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1−14−16 大阪府咲洲庁舎21階
大阪府産業廃棄物指導課 排出者指導グループ あて
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このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
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