各項目への リンク | 1.第一種フロン類充填回収業者の登録(新規)について | 2.第一種フロン類充填回収業者の登録(更新)について | 3.登録申請に必要な書類 | 4.登録申請手数料及び納付方法 | 5.申請方法 | 6.書類の提出先・問合せ先 | |
インターネット申請 | 窓口申請 |
本ページは、フロン排出抑制法に基づく第一種フロン類充塡回収業者の登録(新規・更新)申請についてのご案内ページです。
自動車リサイクル法に基づくフロン類回収業の登録申請のページとは異なりますのでご注意ください。
フロン類回収業の登録申請ページはこちら→【自動車リサイクル法】フロン類回収業の申請、届出について
第一種特定製品(業務用空調機器、業務用冷蔵冷凍機器)の整備の際に冷媒としてフロン類を充塡する者及び第一種特定製品の整備又は廃棄の際に冷媒として充塡されているフロン類の回収を行おうとする者は、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
※事業所の所在の有無にかかわらず、フロン類の充塡・回収を行う場所の都道府県知事の登録を受けなければなりません。
(例)大阪府の業者が、大阪府以外に兵庫県でも回収を行う場合、大阪府と兵庫県の知事の登録を受けなければなりません。
なお、詳細については、「充塡回収業者・引渡受託者・解体工事元請業者・引取等実施者等に関する運用の手引き(外部サイト)」(環境省のホームページ)を参考にしてください。
第一種フロン類充塡回収業者は、登録を受けてから5年ごと(登録の有効期間満了日までに)に登録の更新を受けなければ、その登録の効力は失われます。
※府から更新のお知らせは行いませんので、登録の有効期間にはご注意ください。
※有効期間満了日の3か月前から、更新申請が可能です。
登録の更新に係る申請書や必要な添付資料などについては、新規登録の場合と同様です。
ただし、登録申請手数料が新規登録の場合と異なりますので、ご注意ください。
必要書類 | 備考・留意事項等 | 様式 | |
(1) | 申請書 | ・記入例(Word / PDF)をご参照の上、ご記入ください。 | |
(2)
| 本人を確認できる書類 | ・法人の場合はア、個人の場合はイを添付ください。 | ― |
(ア)登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | ・発行日より3か月以内の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)<写し不可> | ― | |
(イ)住民票 | ・発行日より3か月以内で、個人番号(マイナンバー)の記載のない住民票 <写し不可> | ― | |
・住民票の提出が難しい場合に限り、代わりに本人確認情報の利用承諾書の提出をすることが可能です。 | |||
(3) (注1) | (ア)フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類 | (自ら所有している場合) | ― |
(イ) 申立書及び機器の写真 ((ア)が提出できない場合) | ・申立書とフロン回収機の写真(※) ※所有している実機の写真(カタログ写真は不可) ※全体写真とメーカー及び型式が分かる写真の両方が必要 | ||
(4) | フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類 | ・フロン類の回収設備の種類 CFC用 / HCFC用 / HFC用 / CFC,HCFC兼用 / CFC,HFC兼用 / HCFC,HFC兼用 / CFC,HCFC,HFC兼用 ・回収設備の能力 200g/min未満 ・ 200g/min以上 | ― |
(5) | 誓約書 (申請者等が法に定める欠格要件に該当しないことを説明する書面) | 欠格要件 ・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの ・法律に違反して罰金以上の刑に処せられ2年を経過しないもの ・登録を取り消され2年を経過しないもの 等 | |
(6) | 調査票 (第一種フロン類充塡回収業に係る「十分な知見を有する者」の資格等取得状況に関する書面) | ・フロン類の充塡回収にあたっては、フロン類の性状及び第一種特定製品の冷媒回路の構造に関する知識を持ち、フロン類の充塡方法、フロン類の回収作業に精通した、「十分な知見を有する者」が充塡・回収を自ら行うか、または充塡・回収に立ち会う必要があります。 ・資格証の写しは不要です | |
その他 | |||
(7) | 委任状(任意様式) | ・行政書士の方が申請書等を提出される場合のみ | ― |
(注1)フロン類の充塡に関する項目のみの登録申請をする場合であっても必要となります。
(注2)提出書類は全て押印不要です。
【登録申請手数料】 ※新規登録申請と更新登録申請とでは手数料が異なりますので、ご注意ください。
○新規登録申請 6,000円
○更新登録申請 4,000円
【納付方法】
○インターネット申請の場合、クレジットカードによる納付のみ(次の「5.申請方法 インターネット申請へ)
○受付窓口での申請の場合、手数料納付窓口にて手数料を納付(次の「5.申請方法 窓口申請へ)
※本庁(本館、別館及び咲州庁舎)の手数料納付窓口(POSレジ)では、令和2年12月22日(火曜日)より、現金の他にキャッシュレス
(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。
詳しくは会計局のホームページをご覧ください→ 大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口について
(参考)「大阪府証紙の廃止について」
※申請方法は以下の通りです。郵送のみによる申請は受け付けておりません。
※令和4年11月17日10時より、新しく「大阪府行政オンラインシステム」での運用となり、従来のシステムでの申請はできなくなりましたので、ご注意ください。
従来のID・パスワードではログインできませんので、新規登録してください。
以下リンク先にある画面右上の「新規登録」ボタンから登録が可能です。(登録方法の詳細についてはリンク先画面上部の「ヘルプ」の「3.3.利用者情報を登録する」からご確認いただけます。)
インターネット申請では、登録申請手数料はクレジットカードでの納付のみとなります。
また、添付書類はシステム上に添付、もしくは別送いただくことになります。
※申請手数料は、申請書類の審査完了後に納付していただきます。(審査完了はメールにてご案内します。)
また、インターネット申請後に速やかに書類を送付していただく必要があるため、添付書類を準備したうえで、インターネット申請していただきますようにお願いいたします。なお、添付書類が送達されない場合は、審査完了できませんのでご注意ください。
インターネット申請で申請する方は、次のページからご利用規約などをお読みのうえ、手続きを進めてください。
※インターネット申請の場合、領収書の発行はございませんのでご了承ください。
インターネット申請による新規申請はこちら(外部サイト)です。
インターネット申請による更新申請はこちら(外部サイト)です。
窓口での申請手続きをご希望の場合は、原則、事前に産業廃棄物指導課 排出者指導グループに電話でご連絡いただいた後、申請に必要な書類一式を郵送してください。(送付先は「6.書類の提出・問合せ先等」参照)
申請書類に不備がないことを確認させていただいた後、担当者よりご連絡し、ご来庁いただく日時の調整を行います。
窓口では、事務確認及び手数料納付手続きを行いますので、産業廃棄物指導課(所在地は「6.書類の提出先・問合せ先等」参照)までお越しください。
<受付窓口>
大阪府産業廃棄物指導課
(大阪市住之江区南港北1−14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階)
○インターネット申請システム操作に関する問合せ先 | ○申請書類に関する問合せ先 |
府民お問合せセンター | 産業廃棄物指導課排出者指導グループ |
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〒559-8555 | ※手数料納付窓口の取扱時間は、9時15分から17時30分と |
このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
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