業務用エアコン及び業務用冷凍冷蔵庫(以下、第一種特定製品)に冷媒として使用されているフロン類の取扱いについて規制するフロン回収・破壊法が改正されました(平成25年6月12日公布、平成27年4月1日施行)。
フロン排出抑制法(改正フロン回収・破壊法)の全文は、こちら(外部サイト)をご確認ください。
よくあるご質問については、フロン排出抑制法Q&A集(平成28年7月20日 第3版)(外部サイト)をご確認ください。
・この法律で規制対象の機器と用途の例
(画像出典:フロン回収・破壊法詳細版パンフレット(平成25年9月 国土交通省、経済産業省、環境省)
飲食店やオフィス等で第一種特定製品を使用、管理されている方が、第一種特定製品の管理者にあたります。
まずは、エアコンや冷蔵冷凍機器の所在、圧縮機の能力、フロン類の冷媒番号等を把握しましょう。
業務用エアコン・冷凍冷蔵機器に充填されているフロン類の規制が厳しくなります。 [Wordファイル/632KB] [PDFファイル/269KB]
(1)第一種特定製品の管理
点検・維持管理基準(管理者の判断の基準となるべき事項)に沿って、管理しなければなりません。詳細は、こちらをご確認ください。
点検のポイント [Wordファイル/75KB] [PDFファイル/189KB]
(2)フロン類の算定漏えい量を事業所管大臣へ報告(会社全体のフロン類の算定漏えい量が、CO2換算で1,000tを超えた場合のみ)
フロン類の算定漏えい量[CO2-t]=(充塡量[kg]−機器整備時の回収量[kg])×地球温暖化係数÷1,000
(3)フロン類を使用する機器を廃棄するときは、第一種フロン類充填回収業者にフロン類の回収を委託
(廃棄時に交付する委託確認書等の書面(行程管理票)については、こちらをご確認ください。)
詳細については、環境省・経済産業省が作成した、フロン排出抑制法 管理者の手引き(第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き(平成27年3月初版)(外部サイト)をご確認ください。
また、大阪府では業務用冷蔵・冷凍機や業務用エアコンをお使いのみなさま向けに、かんたん管理ガイドブック [PDFファイル/1.9MB]を作成しましたので、あわせてご確認ください。
エアコンディショナーや冷凍冷蔵機器のメンテナンス等をされる方が、第一種特定製品整備者にあたります。
(1)第一種特定製品の整備時にフロン類を充填する場合は、第一種フロン類充填回収業者に充填を委託しなければなりません。
(注意)第一種特定製品の整備時に自らフロン類を充填する場合は、充填回収業者として都道府県へ登録しなければなりません。
(2)第一種フロン類充填回収業者にフロン類の回収を委託する場合は、管理者の氏名等法律で定められた事項を充填回収業者に通知しなければなりません。
これまでの回収に加え、第一種特定製品の整備時にフロン類の充塡を行うためには、都道府県の登録を受けなければなりません。
(注意)改正法の施行前に、フロン回収・破壊法の第一種フロン類回収業の登録を受けている方は、改正法の第一種フロン類充塡回収業の登録を受けたものとみなされます。
(1)原則として機器を修理後にフロン類を充塡することなど、充塡に関する基準が定められます。
(2)回収量に加えて充塡量も記録し、毎年度、知事に報告が必要です。(充塡量は、設置時、設置時以外に分けて記録)
(3)回収したフロン類は、破壊許可業者、再生許可業者又は規則第49条認定業者(旧:規則7条認定業者)に引渡すか、自ら再生して利用しなければなりません。
(4)引取証明書に加えて、充塡(回収)証明書、再生証明書、破壊証明書が導入されます。
・フロン排出抑制法説明会資料(第一種フロン類充塡回収業者向け、大阪府) [PDFファイル/1.01MB]
・第一種フロン類回収業者に関係する改正のポイント [Wordファイル/74KB] [PDFファイル/177KB]
・フロン類の充塡、回収に関する基準 [Wordファイル/81KB] [PDFファイル/147KB]
・充塡(回収)証明書の参考様式 [Wordファイル/39KB] [PDFファイル/79KB]
(注)充塡(回収)証明書は、機器の整備時(設置時、修理時)に必要となるものです。機器廃棄時のフロン類の回収の際には、引取証明書(行程管理票E票等)を使用してください。
詳細については、環境省・経済産業省が作成した、フロン排出抑制法 充塡回収の手引き(充てん回収業者等に関する運用の手引き(平成27年3月初版))(外部サイト)をご確認ください。
このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
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