第一種フロン類充てん回収業者の変更・廃止の届出書、フロン類充てん量及び回収量等報告書

更新日:2024年4月2日





・副本返却の対応は一律行っておりませんので、予めご了承ください。(返信用封筒も不要です。) 
事業者として提出記録を残す必要がある場合は、以下のいずれかの方法がありますので参考にお示しします。
1.インターネット申請
 マイページの申請履歴で申込番号、申込日時、手続名称等が確認できます。
2.窓口申請
 受付書をお渡しします。
※書類送付にあたっては、簡易書留郵便やレターパック等、送付者に記録が残る送達手段もございますので、ご検討ください。

1.変更の届出

 第一種フロン類充塡回収業者として登録を受けた者は、以下の事項に変更があった場合に、変更があった日から30日以内に、変更届出書にそれぞれ必要な書類を添えて、大阪府に提出することが必要です。
 提出方法は、郵送、インターネット申請または窓口提出がございます。 手数料不要

変更の届出に必要な書類

必要書類

備考・留意事項等

様式

(1)

変更届出書

様式内の届出者欄について、氏名又は名称及び住所並びに法人の場合の代表者の氏名に変更がある場合は、変更後の内容を記載してください。

Word
PDF

(2)

遅延理由書(変更があった日から30日を過ぎた場合)変更があった日から30日を過ぎて変更届出書を提出される場合のみ、提出書類と併せてご提出ください。

Word
PDF

変更内容に応じて以下の添付書類(3)から(6)を併せてご提出ください

(3) 氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者の氏名を変更する場合
   ※法人の場合はア、個人の場合はイを添付ください

・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

・発行日より3か月以内の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)<コピー不可>

・誓約書(代表者変更の場合のみ)・代表者変更の場合は、誓約書も必要です。Word
PDF

・住民票

・発行日より3か月以内で、個人番号(マイナンバー)の記載のない住民票 <コピー不可>

・住民票の提出が難しい場合に限り、住民票の代わりに本人確認情報の利用承諾書の提出をすることが可能です。
※利用承諾書による申請の場合、本人確認には時間を要しますので、あらかじめご了承ください。

Word
PDF
(4) 事業所を追加する場合
    ※事業所の名称・所在地の変更もしくは廃止の場合は、変更届出書のご提出のみで結構です。

事業所追加に係る申請書

様式内のうち、以下の項目の記載のみで結構です。
・事業所の名称、所在地及び電話番号
・対象とするフロン類の種類
・フロン類回収設備の種類、能力及び台数

Word
PDF

フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類(自ら所有している場合)
・購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等のうち、いずれかの写し
 ※請求書は不可
(自ら所有権を有していない場合)
・借用契約書、共同使用規定書、管理要領書等のうち、いずれかの写し

申立書及び機器の写真
(イが提出できない場合)
申立書とフロン回収機の写真(※)
※所有している実機の写真(カタログ写真は不可)
※全体写真とメーカー及び型式が分かる写真の両方が必要です。

Word
PDF

(5) その業務に係る第一種特定製品の種類及び充塡・回収しようとするフロン類の種類を変更する場合

フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類

(自ら所有している場合)
・購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等のうち、いずれかの写し
 ※請求書は不可
(自ら所有権を有していない場合)
・借用契約書、共同使用規定書、管理要領書等のうち、いずれかの写し

申立書及び機器の写真
(アが提出できない場合)

申立書全体写真とメーカー及び型式が分かる写真※の両方が必要
※所有している実機の写真(カタログ写真は不可)
※全体写真とメーカー及び型式が分かる写真の両方が必要です。

Word
PDF

その他

(6)

委任状(任意様式)

・行政書士の方が申請書等を提出される場合のみ

 
 (注)提出書類は全て押印不要です。

2.廃止等の届出

 フロン類充塡回収業を廃止した場合や法人が合併により消滅した場合に該当するに至った日から、30日以内に廃止等届出書を大阪府に届け出なければなりません。
 提出方法は、郵送、インターネット申請または窓口提出がございます。 手数料不要

廃止等届出に必要な書類

必要書類備考・留意事項等

様式

(1)廃止等届出書

Word
PDF

その他
(2)現在お持ちの登録通知書

廃業等年月日をもって登録が無効となりますので、郵送等により返却してください。

(3)フロン類充塡量及び回収量等に関する報告書

・年度途中に廃止届出を提出する場合、併せて提出してください。
 ※対象報告期間:当該年度始め(4月1日)から廃止するまでの期間

・記入例(Word  / PDF)をご参照の上、ご記入ください。

Excel
Word

PDF

 3.フロン類の充塡量及び回収量等の報告

 第一種フロン類充塡回収業者は、年度終了後45日以内(5月15日まで)に必要事項を記載した報告書を大阪府知事に提出しなければなりません。
 年度は毎年4月1日から3月31日までとなっており、報告は登録を受けた都道府県ごとに行うことになります。なお、充塡・回収の実績がない場合であっても、報告する必要があります。
 提出方法は、郵送、インターネット申請または窓口提出がございます。 手数料不要

○ フロン類充塡量及び回収量等に関する報告書(新様式)
 
(令和2年4月の法律改正により、法第41条の規定に基づく確認を行った台数に関する項目が追加されました。)

 報告書 [Excelファイル/46KB] [Wordファイル/27KB]  [PDFファイル/140KB]  
 
 記入例[Wordファイル/148KB]  [PDFファイル/608KB] 

第一種フロン類充塡回収業者は、充塡・回収・引渡・再利用等を行うごとに、充塡量、回収量等に係る記録をしなければなりません。
その記録をもとに年次報告をしていただくことになりますので、その記録を適切に管理することは重要です。
 

4.届出・報告書提出方法

インターネット申請 ※令和4年11月17日10時より新システムでの運用に変更となりました。

 ※令和4年11月17日10時より、新しく「大阪府行政オンラインシステム」での運用となり、従来のシステムでの申請はできなくなりましたので、ご注意ください。
  従来のID・パスワードではログインできませんので、新規登録してください。
  以下リンク先にある画面右上の「新規登録」ボタンから登録が可能です。(登録方法の詳細についてはリンク先画面上部の「ヘルプ」の「3.3.利用者情報を登録する」からご確認いただけます。)

 また、変更の届出に際し添付書類が必要な場合は、インターネット申請後に速やかに書類を送付していただく必要があるため、添付書類を準備したうえで、インターネット申請していただきますようにお願いいたします。なお、添付書類が送達されない場合は、審査完了できませんのでご注意ください。
 インターネット申請で申請する方は、次のページからご利用規約などをお読みのうえ、手続きを進めてください。 

 (1)インターネット申請による第一種フロン類充塡回収業に係る変更の届出(外部サイト)

 (2)インターネット申請による第一種フロン類充塡回収業に係る廃止等の届出(外部サイト)

 (3)インターネット申請によるフロン類充塡量及び回収量等の年次報告(外部サイト)

郵送もしくは窓口で提出

以下に記載の宛先まで必要書類一式を郵送いただくか、ご持参ください。

5.書類の提出・問合せ先等

○インターネット申請システム操作に関する問合せ先

○申請書類に関する問合せ先

 府民お問合せセンター
 電話 06-6910-8001
 受付時間 午前9時から午後6時まで

 産業廃棄物指導課排出者指導グループ
 電話 06-6210-9626


○添付資料の郵送先


○大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)へのアクセスはこちら

 〒559-8555 
  大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階
  大阪府産業廃棄物指導課 第一種フロン担当者 あて


  

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このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ

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