大阪府では、府内農林水産業及び食品産業の持続的な発展に寄与することを目的とし、輸出に取り組む府内食品製造事業者等が、輸出先国の規制に対応するための施設整備等を支援します。
食品製造事業者及びサプライチェーンを構成する事業者が、政府機関が定める輸入条件への対応並びにISO、GFSI承認規格、有機JAS、ハラール・コーシャ等の認証への対応に必要な施設や機器の整備及び体制整備をする際に要する経費を支援します。
食品製造事業者、食品流通事業者、中間加工事業者等
・農林水産物・食品輸出プロジェクト(GFP)に登録していること
・交付対象事業費に充てるために金融機関またはその他適当と認められるものから交付対象事業の全体事業費の10%以上の貸付を受けて事業を実施すること。
・事業実施主体においてHACCPチームが編成されていること。なお、チームメンバーにはHACCP研修受講者を必ず含むこと(本事業により輸出拡大に取り組む品目が食品の場合に限る)。
・輸出先となるターゲット国が決定しており、該当ターゲット国に対して輸出しようとする品目(製品)について、輸出先国の市場及び規制に関する分析が行われていること。
・これまでに本事業又は類似事業(HACCP対応のための施設改修等支援事業等)を実施した者にあっては、実施した事業において設定した成果目標を達成済であること。
・その他、ハード事業に係る一般的な基準(事業実施主体の財務状況が安定した事業運営が可能であると認められること等)を満たすこと、等
・事業実施計画書の内容を元に配分基準に基づく採点(ポイント加算)を行い、ポイントの合計値が高い事業者から順に採択を行う。
なお、ポイントが15ポイント以上の事業実施計画書を採択対象とします。
1) 施設等整備事業
事業実施に直接必要な経費であって、本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって金額が確認できるもののみとし、輸出先国の規制に対応するために必要な施設等の整備に係る経費
ただし、施設の新築及び増築については、工事費、実施設計費及び工事雑費のうち、輸出向けHACCP認定・認証取得等の輸出先国の規制対応を行う場合の経費から、輸出向けHACCP認定・認証取得等の輸出先国の規制等対応を行わなかった場合の経費を差し引いた金額とします。
原則として、次の(1)から(6)までに該当する費用は除きます。
(1)不動産取得に関する経費
(2)事業の期間中に発生した事故・災害の処理のための経費
(3)既存施設の取壊し及び撤去に係る経費
(4)交付決定前に支出される経費(ただし、交付等要綱第5の4に従って、交付決定前着手届の対応をしたものを除く。)
(5)補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に交付率を乗じて得た金額)
(6)その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費
2) 効果促進事業
輸出向けHACCP認定・認証取得等のためのコンサルティングや手数料等に係る費用、輸出向けHACCP認定・認証取得後の適切な管理・運用を行うための人材育成に係る経費等、(1)の事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業又は事務に係る経費
ただし、1)の事業費の20%以内とし、原則として、1)の(1)から(6)までの経費及び次に該当する経費は除きます。
(1)本事業の業務を実施するために雇用した者に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間及び日数に応じて支払う経費以外の経費(雇用関係が生じるような月極の給与、賞与、退職金その他各種手当)
(2)通常の生産活動のための設備投資費用、パソコンやサーバの購入費、事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
(3)飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
(4)海外バイヤー等の招へい等の販売促進費用
補助率 1/2以内
輸出先国の規制等の対応を行うため、本事業により国の定める輸出向けHACCP等の認定・認証を取得する場合(既に輸出向けHACCP等の認定・認証を取得している事業者が、認定・認証範囲の追加等を行う場合を含む)
上限:3億円
下限:500万円
事業の詳細は、国の交付等要綱をご確認ください。交付等要綱以外は、国のサイトをご覧ください。
国の交付等要綱 [PDFファイル/2.08MB] 、 国のサイト(外部サイト)
また、交付等要綱第7の(14)に記載の輸出事業計画については、策定の手引きを
ご覧いただき、策定してください。
(輸出事業計画策定の手引については、、「輸出事業計画(外部サイト)」のホームページから、ご覧ください。)
なお、要綱は現時点のものであり、変更される可能性があります。
1.輸出事業計画 (様式1(別紙))
(輸出事業計画の様式については、「輸出事業計画(外部サイト)」のホームページから、
からダウンロードしてください。)
2.事業実施計画書 [Excelファイル/264KB]
輸出事業計画 及び 事業実施計画書を郵送・メール・持参のいずれかの方法により提出してください。
令和4年11月21日(月)17時(必着) (終了しました。なお、翌年度以降の相談は受け付けています。)
大阪府環境農林水産部流通対策室 産業連携グループ (担当:田島、西田)
住所:〒559−8555 大阪市住之江区南港北1−14−16 大阪府咲洲庁舎23階
電話番号:06−6210−9606(直通) ファックス番号:06−6210−9604
メールアドレス:ryutsutaisaku-g06@gbox.pref.osaka.lg.jp
1)本交付金を活用して事業の実施を希望する場合、本調査に応募する必要があります。
2)本事業の実施は、国及び府の令和4年度補正の予算成立を前提としています。
3)ご要望をいただいても必ずしも事業が実施できるものではありません。
4)ご応募いただいた事業実施主体に対しては、後日、事業内容等を個別にヒアリングし、詳細な事業実施計画の作成や修正、関連資料等の提出を求めます。ヒアリングした事業内容や国、府の予算措置により、補助対象とならない場合があります。
6次産業化市場規模拡大対策整備交付金のうち食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業実施要綱(令和2年4月30日付け2食産第127号農林水産事務次官依名通知)第12に基づき、令和2年度に実施した食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業の概要について公表します。
このページの作成所属
環境農林水産部 流通対策室ブランド戦略推進課 産業連携グループ
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