平成11(1999)年12月より職業安定法(以下、「法」という。)が改正施行され、新たに求職者等の個人情報の取扱いの規定が設けられました。(法第五条の4)
この規定によりますと、求職者等の個人情報の収集、保管及び使用は、その業務の目的達成に必要な範囲内で行わなければなりません。
これに併せて、法に基づく指針(以下「指針」という。)が公表され、原則として収集してはならない個人情報等が示されました。(指針第4)
以下の個人情報は、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合以外は収集してはなりません。
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その他、個人情報の収集、保管及び使用、適正な管理等について、個人情報保護のための措置が詳細に定められています。
指針の全文は「採用と人権」(別ウインドウで開きます)に掲載
これらの法・指針は、職業紹介事業者だけでなく、労働者の募集を行う者(つまり、労働者を募集する一般企業)も対象になります。
この指針に違反したときは、改善命令、罰則規定の適用もあることから、労働者の募集を行う者は、同指針により適正に対応することが求められます。
なお、従来から採用選考の際の身元調査については実施しないように要請してきた趣旨を、十分認識し、採用選考前はもちろん、内定後においても行わないでください。
このページの作成所属
商工労働部 雇用推進室労働環境課 労政・労働福祉グループ
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