不当労働行為審査事件関係書類作成にあたって(不当労働行為事件の審査の流れと書類提出の時期)

更新日:2014年3月28日

審査の流れ

順 序

審査手続き

書類の提出

申立て

1 申立人による不当労働行為救済申立書、
  書証及び証拠説明書

2 被申立人による答弁書、書証及び証拠説明書

3 代理人許可申請書及び委任状、
  補佐人許可申請書(※1)

調査
(当事者双方の主張を整理し、争点を明確化)

1 準備書面、書証及び証拠説明書

2 当事者尋問申出書、証人尋問申出書、尋問事項書

審査計画の策定
(争点、書証、人証、審問予定、審査進行の目安等を決定)
書証(証人等の陳述書)

審問[最終回は最終陳述]
(不当労働行為の事実の有無を調べるため、公開の審問廷で証人尋問等を実施)
最終陳述書

合議
(公益委員会議において事実を認定し、不当労働行為に該当するかどうかを判定)

命令交付
(命令書、決定書の写しを交付)

全期間

和解・取下げ
(命令交付まではいつでも可能)
(取下げの場合は)取下書(※2)

※1 代理人・補佐人申請は、調査開始後でも可能ですので、必要に応じて「代理人許可申請書及び委任状」、「補佐人許可申請書」を提出してください。
※2 取下書は、命令交付まではいつでも提出することが可能です。

このページの作成所属
労働委員会事務局 労働委員会事務局審査課 運用グループ

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