順 序 | 審査手続き | 書類の提出 |
1 | 申立て | 1 申立人による不当労働行為救済申立書、 2 被申立人による答弁書、書証及び証拠説明書 3 代理人許可申請書及び委任状、 |
2 | 調査 (当事者双方の主張を整理し、争点を明確化) | 1 準備書面、書証及び証拠説明書 2 当事者尋問申出書、証人尋問申出書、尋問事項書 |
3 | 審査計画の策定 (争点、書証、人証、審問予定、審査進行の目安等を決定) | 書証(証人等の陳述書) |
4 | 審問[最終回は最終陳述] (不当労働行為の事実の有無を調べるため、公開の審問廷で証人尋問等を実施) | 最終陳述書 |
5 | 合議 (公益委員会議において事実を認定し、不当労働行為に該当するかどうかを判定) | |
6 | 命令交付 (命令書、決定書の写しを交付) | |
全期間 | 和解・取下げ (命令交付まではいつでも可能) | (取下げの場合は)取下書(※2) |
※1 代理人・補佐人申請は、調査開始後でも可能ですので、必要に応じて「代理人許可申請書及び委任状」、「補佐人許可申請書」を提出してください。
※2 取下書は、命令交付まではいつでも提出することが可能です。
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労働委員会事務局 労働委員会事務局審査課 運用グループ
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