自動車税還付金の概要

更新日:2024年4月1日

○お問合せの際は、「申出書番号」又は「支払通知書番号」、納税義務者の現在の住所(所在地)・氏名(名称)をお伝えください。
○「申出書番号」又は「支払通知書番号」が判らないときは、「自動車登録番号(ナンバープレートの表示)」及び「車台番号下4桁」を併せてお伝えください。
  
 お問合せ先:大阪自動車税事務所 納税第五課(06−6775−1361)

♦「自動車税(種別割)」の還付金発生

 年度途中で運輸支局において自動車登録を抹消する登録(一時抹消・解体に伴う永久抹消など)をされた場合には、抹消登録をした日の翌月から年度末までの税額が減額されます。
 
このため、既に「自動車税(種別割)」を年額納付いただいている場合は、抹消登録により納税義務者に対して還付金が発生します。
 
ただし、自動車の所有を移転する登録(譲渡)や他府県へ転出する登録をしたとき、3月中に自動車登録を抹消する登録をしたときには、「自動車税(種別割)」はその年度の納税義務者に対して課されることになりますので減額(還付)されません。
 
また、二重払いなど多く納め過ぎたときは、課税年度ごとに過払い分が還付されます。

還付額=既に納付いただいた年税額−〔年税額×4月から抹消登録の日が属する月までの月数÷12月*〕
             *カッコ内は抹消登録による減額後の税額(100円未満切捨て)

<還付金の計算例>

排気量2000ccの乗用車(初度登録年月が令和元年9月以前であって標準税率適用の自動車)

  ・令和5年度 年税額39,500円

  ・賦課期日     令和5年4月1日

  ・納税通知日   令和5年5月1日

  ・納期限       令和5年5月31日

  ・納付日       令和5年5月31日(年税額を納付)

  ・抹消登録の日  令和5年8月20日

  還付額の計算

  納付済 年税額 39,500円−〔年税額39,500円×5ヵ月分(4月分から8月分まで)÷12月〕=23,100円 

注1)  還付金の発生時に他の府税が未納となっているときは、地方税法第17条の2第1項の規定により、当該未納の徴収金に充当されます。このため、還付金の受取りができないことがあります。

注2)  納税義務者が還付金の還付請求権を自動車販売店等に譲渡している場合は、債権譲受人あてに還付します。

♦令和6年4月以降に発生した「自動車税(種別割)」の還付時期の目安

(1)  自動車登録を抹消登録したときは、抹消登録の日から1か月程度で「口座情報」を申出いただくための書類が発送されます。

(2)  二重払いなど多く納め過ぎたときは、過払い分を納付した日から1か月程度で「口座情報」を申出いただくための書類が発送されます。

♦自動車税還付金の受取方法

 以下のリンク先ページをご確認ください。

自動車税還付金の受取方法はこちらをクリック

このページの作成所属
財務部 大阪自動車税事務所 納税第五課

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