港湾施設使用料、港湾区域における水域占用料及び入港料の支払期限の延長について

更新日:2022年3月30日

1 対象事業者

(1)大阪府港湾施設条例第3条に基づく許可を受け又は受けようとする者

(2)港湾法第37条第1項第1号に基づく許可を受け又は受けようとする者

(3)大阪府入港料条例第2条に規定する船舶の運航者

2 支払期限延長を可能とする要件

次の要件を全て満たしていること

(1)申請月の前月分の取扱貨物量もしくは売上げが令和元年度同月分に比して減少していること

(2)支払期限延長の申し出を行うこと

3 対象期間

使用等の日の属する月が令和4年4月から令和5年3月までとします。

4 延長後の支払期限

延長後の支払期限は最長で令和5年3月31日(金曜日)とします。

 ※ただし、支払期限が令和5年4月30日(日曜日)となっている使用料等については、対象外とします。

5 支払期限延長に係る手続き

支払期限の延長を希望される方は、支払期限延長願に記載している注意事項をご確認のうえ、必要事項を記載し、支払期限延長願を送付してください。

申請内容について審査のうえ、速やかに手続きを行い、納付期限を延長した納入通知書を新たに送付します。

6 様式

 支払期限延長願(港湾施設使用料) [Wordファイル/13KB]

 支払期限延長願(港湾区域における水域占用料) [Wordファイル/13KB]

 支払期限延長願(入港料) [Wordファイル/13KB]

7 送付先

(1)堺泉北港の水域占用料に関するもの

〒590-0981 堺市堺区塩浜町1番地 泉州港湾・海岸部 堺泉北建設管理課(管理担当)

(2)堺泉北港を除く府営港湾の水域占用料に関するもの

〒596-0014 岸和田市港緑町4番10号 泉州港湾・海岸部阪南建設管理課(管理担当)

(3)前記(1)及び(2)を除く府営港湾に関するもの

〒595-0055 泉大津市なぎさ町6番1号 泉州港湾・海岸部 総務運営課(施設運営担当)

 

このページの作成所属
大阪港湾局 大阪港湾局 施設運営担当

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