新型コロナウイルス感染症の影響を受けた港湾関連事業者等の港湾施設使用料等の支払期限の延長について

更新日:2023年4月20日

 ※本取扱いについては、令和5年3月31日をもって終了しました。

 大阪港湾局では、新型コロナウイルスの感染拡大による社会的な影響を考慮し、港湾物流網の維持及び国際競争力の確保のため、港湾関連事業者等の事業継続に対する側面的な支援として、港湾施設使用料等の支払期限延長にかかる取扱いを定め、令和2年度及び令和3年度に実施をしました。引き続き令和4年度についても、港湾施設使用料等の支払期限延長にかかる取扱いを定めましたので、お知らせします。


「港湾施設使用料」、「港湾区域における水域占用料」、「入港料」の支払期限の延長について


「行政財産の目的外使用にかかる使用料」、「賃貸借契約等にかかる賃貸料」の支払期限の延長について


大阪港においても、同様の措置を公表しています。(外部サイト)

このページの作成所属
大阪港湾局 大阪港湾局 施設運営担当

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