行政財産の目的外使用にかかる使用料及び賃貸借契約等にかかる賃貸料の支払期限の延長について

更新日:2023年1月6日

1 対象事業者

行政財産の目的外使用許可を受け又は普通財産等を賃貸借契約等により借り受けている者

2 支払期限延長を可能とする要件

次の要件を全て満たしていること

(1)申請月の前月分の取扱貨物量もしくは売上げが令和元年度同月分に比して減少していること

(2)支払期限延長の申し出を行うこと

3 延長後の支払期限

延長後の支払期限は最長で令和5年3月31日(金曜日)とします。

4 支払期限延長に係る手続き

支払期限の延長を希望される方は、支払期限延長願に記載している注意事項をご確認のうえ、必要事項を記載し、支払期限延長願を送付してください。

申請内容について審査のうえ、速やかに手続きを行い、納付期限を延長した納入通知書を新たに送付します。

5 様式

支払期限延長願(行政財産使用料) [Wordファイル/13KB]

支払期限延長願(賃貸料) [Wordファイル/13KB]

6 申請・問い合わせ先

支払期限の延長を検討される場合には、下記へご相談ください。

大阪港湾局泉州港湾・海岸部総務運営課 施設運営担当  0725−21−7217

7 送付先

〒595-0055 泉大津市なぎさ町6番1号 大阪港湾局泉州港湾・海岸部総務運営課 施設運営担当

このページの作成所属
大阪港湾局 大阪港湾局 施設運営担当

ここまで本文です。