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手話通訳者派遣事業
手話通訳者派遣事業
大阪府では、聴覚障がい者の自立と社会参加を促進するため、手話通訳者を派遣しています。
- 対象者
大阪府内(府内の政令市及び中核市を除く。)に居住し、かつ、「障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律」に定める障がい者等のうち、聴覚に障がいがあり、意思疎通支援者の派遣が必要と認められる方。 - 派遣対象
次の(1)から(5)全てに該当する場合に手話通訳者を派遣します。- (1)意思疎通支援を受けようとするものが特に高い専門性があると認められるもの。
- (2)営利を目的としたものではないもの。
- (3)通勤、就業その他の反復継続的な活動に係るものでないもの。
- (4)別の手段により意思疎通支援を受けることができないもの。
- (5)公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的としないもの。
- 利用料
派遣に要する費用は無料です。ただし、派遣を受けて行おうとする活動に関して発生する入場料、参加費、その他の費用については、利用者の負担となります。 - 利用申込
原則として派遣を希望する10日前までに「5.お問合せ窓口」まで申請してください。 - お問合せ窓口
聴覚障がい者等支援センター(公益社団法人大阪聴力障害者協会)
〒537-0025
大阪市東成区中道1丁目3番59号 大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター3階
電話:06-6748-0380
FAX:06-6748-0383