療養解除基準及び自主待機期間について

更新日:2022年9月28日

療養解除基準及び自主待機期間について NEW!

1.陽性の場合 

有症状者の場合 (入院中や高齢者施設入所中の者は除く)

●発症日から日間経過し、かつ、症状軽快 (注1) 後24時間経過した場合、療養解除となります。

●療養期間の最終日(7日目)に、熱が37.5℃以上ある場合や症状が悪化している場合は、保健所まで電話でご相談ください。

 注1 解熱剤を使用せずに解熱しており、呼吸器症状が改善傾向である場合をいう。

 有症状者

無症状者の場合

●検体採取日 (注2) から7日間経過した場合、療養解除となります。

●5日目に検査キットによる検査で陰性を確認した場合は、6日目に解除となります。


 注2 陽性確定に係る検体採取日とする。

無症状者


2.濃厚接触者の場合

濃厚接触者の方は、新型コロナウイルス感染症患者と最後に接触があった日(0日目)の翌日から5日間経過後、待機解除となります。
<同居家族の場合>
・同居家族など、生活を共にする者の場合は、患者の発症日(無症状の場合は検体採取日)又は発症後住居内で感染対策(※)を講じた日のいずれか遅い方を0日目として起算してください。
・同居家族の中で、別の家族が発症した場合は、改めてその発症日(別の家族が無症状の場合は検体採取日)を0日目としてください。
・陽性者が診断時点で無症状であり、その後発症した場合は、その発症日を0日目としてください。
・同居家族等の待機期間が終了した後も、陽性となった家族の療養が終了するまでは、引き続き、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策を行ってください。

 ※日常生活を送る上で可能な範囲での、マスク着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共用を避ける、消毒等の実施など

待期期間

3.その他

療養期間算出シミュレーション(療養期間や自宅待機期間を算出します)

  療養期間参集シミュレーション

国通知

(参考)新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて(外部サイト)


 

このページの作成所属
健康医療部 守口保健所 企画調整課

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