大阪府では、森林環境税※を活用して、バス停やタクシー乗り場のある駅前広場等において、多くの府民や来阪者が、暑くても屋外で待たざるを得ない場所の暑熱環境の改善に取り組む「都市緑化を活用した猛暑対策事業」を令和2年度より実施しています。
現在、令和3年度第2次募集における補助対象事業を以下のとおり募集しています。
(※「大阪府森林及び都市の緑の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る個人の府民税の税率の特例に関する条例」に基づく財源)
詳しくは以下の募集要領及び交付要綱をご覧ください。
【募集要領、様式等】
○ 募集要領 (PDF) [PDFファイル/186KB] (Word) [Wordファイル/123KB]
○ 別添応募様式(PDF) [PDFファイル/29KB] (Word) [Wordファイル/36KB]
○ 交付要綱 (PDF) [PDFファイル/170KB] (Word) [Wordファイル/87KB]
○ 交付要綱(様式)(PDF) [PDFファイル/356KB] (Word) [Wordファイル/650KB]
都市緑化を活用した猛暑対策事業
都市緑化及び暑熱環境改善設備の導入による駅前広場などの暑熱環境の改善
(1)バス停やタクシー乗り場のある駅前広場、駅前広場以外に設置されている単独のバス停
・1事業箇所あたり1事業者への補助金額は、1,500万円を上限とし、補助対象経費の1分の1以内とします。
(複数のバス停等がある駅前広場も1事業箇所とします。)
(2)鉄軌道駅のプラットホーム等の改札の内側
・1事業箇所あたり1事業者への補助金額は、1,500万円を上限とし、補助対象経費の2分の1以内とします。
令和3年7月16日(金曜日)から令和3年8月24日(火曜日)まで
大阪府内の市町村、民間事業者、複数の民間事業者等により構成される団体
(1)実施場所
バス停やタクシー乗り場のある駅前広場、駅前広場以外に設置されている単独のバス停並びに駅のプラットホーム等の改札の内側で、暑くても屋外でバス等を待たざるを得ない場所であること。
(2)整備する設備等
整備する都市緑化及び暑熱環境改善設備は、次の1から4の全てを満たしていること。
ただし、2者以上の補助対象者が、猛暑対策事業の実施計画(以下「共同計画」という。)を共同で作成・共有し、連携して事業に取り組む場合は、共同計画の内容が1から4を全て満たすことで、それぞれの補助対象者が1から4を満たしたものとします。
1 都市緑化(既存樹木の樹勢回復を含む。) と暑熱環境改善設備を1設備以上含めること。
2 整備する都市緑化は、「大阪府森林及び都市の緑の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る個人の府民税の税率の特例に関する条例」(以下、「条例」という。)の趣旨に則して、気象緩和など緑の有する公益的機能を維持増進し、暑熱環境の改善に資するものであること。
3 猛暑対策事業を実施する場所には、日射を防ぐ対策を講じること。
ただし、既存の緑陰や日除けがある場合は、この限りでない。
4 十分な暑熱環境の改善効果が図られるよう、整備する都市緑化及び暑熱環境改善設備が、環境省が策定する「まちなかの暑さ対策ガイドライン」に記載されている内容に適合していること。
※「まちなかの暑さ対策ガイドライン 改訂版」(平成30年3月 環境省)(外部サイト)
(3)良好な景観形成への寄与
猛暑対策事業を実施する場所の景観法第7条に規定する景観行政団体が定める景観計画に適合した良好な景観形成に資すること。
(4)関係機関等との事前協議・調整
施設管理者や交通管理者との協議、周辺の店舗等との事前調整、地域の景観への配慮、並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律及び大阪府福祉のまちづくり条例等への適合など、関係機関等との事前協議・調整が整っている、又は整う見込みであること。
(5)維持管理・運営体制
整備した都市緑化及び暑熱環境改善設備により、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に掲げる耐用年数の期間(以下「耐用年数の期間」という。)、継続して夏の暑熱環境の改善に取り組むこととし、そのために必要な持続的な維持管理・運営の体制が確立されていること。
(6)補助対象経費の額
整備する都市緑化及び暑熱環境改善設備に対して適正な金額となっていること。
(7)暑熱環境改善設備等の整備期間・工程
整備する都市緑化及び暑熱環境改善設備は、令和4年3月25日(金曜日)までに施工を完了することとし、整備期間・工程が適切なものとなっていること。
(8)看板等の設置
条例に基づく財源を活用して整備したことを表示した看板等を設置すること。
(9)供用状況の報告
整備した都市緑化及び暑熱環境改善設備の供用状況を、耐用年数の期間、各年度の10月末までに知事に報告すること。
(10)暑熱環境改善効果等の報告
整備した都市緑化及び暑熱環境改善設備について、整備完了後1年目の10月末までに次の項目について知事に報告すること。
1夏の昼間における暑熱環境改善の定量的な効果
(暑さ指数(WBGT)の計測を複数回実施し、対照地点(基準地点)と比較したもの)
※暑さ指数(WBGT)の計測にあたっては、大阪府が示す手順に基づき、大阪府と事前調整すること。
2 利用者へのアンケート調査の結果
(整備した暑熱環境改善設備等の利用者へのアンケート調査の結果)
※アンケート調査の実施にあたっては、大阪府が示す手順に基づき、大阪府と事前調整すること。
3 定点での緑視率の測定結果
(猛暑対策事業の実施箇所における整備前と整備後の緑視率の測定結果)
※緑視率の測定にあたっては、大阪府が示す手順に基づき、大阪府と事前調整すること。
※既存樹木の樹勢回復など猛暑対策事業の実施後直ぐには緑視率の変化を測定できない場合は、大阪府と協議の上、後年度に報告すること。
(11)猛暑対策事業により整備した暑熱環境改善設備等の利用促進
整備した都市緑化及び暑熱環境改善設備が、より多くの府民や来阪者などに利用されるよう広報を行うなど利用促進策を講じること。
(12)熱中症の発症リスク軽減に向けた独自の取組みの実施
熱中症予防策の普及啓発など、熱中症の発症リスク軽減に向けた補助事業者独自の取組みを実施すること。
(1)募集要領配布方法
ページ上部の【募集要領、様式等】からダウンロードしてください。(郵送による配布は行いません)
(2)応募書類受付期間
令和3年7月16日(金曜日)から令和3年8月24日(火曜日)まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時まで)
(3)応募書類提出方法
提出書類は、事前に連絡の上、必ず受付場所に持参してください。(郵送による提出は認めません)
(4)受付場所
大阪府環境農林水産部 みどり推進室 みどり企画課 都市緑化・自然環境グループ
所在地:大阪市住之江区南港北1―14―16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階
(1)質問受付期間
令和3年7月16日(金曜日)から令和3年8月10日(火曜日)午後5時まで
(2)質問提出方法
電子メール(アドレス:midorikikaku@sbox.pref.osaka.lg.jp)により受け付けます。
なお、電子メールの件名は「【質問:猛暑対策事業】」としてください。
ア 電子メール送信後、必ず電話でメール着信の確認をお願いします。
(土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時まで)
電話番号:06−6210−9558
イ 質問への回答は、本ホームページに掲載します。
個別に回答はしませんのでご留意ください。
多くの府民や来阪者が駅前広場等での暑熱環境の改善の効果を受益できるよう、駅の乗降人員数等を基本とし、
以下の事項についても勘案の上、予算の範囲内で補助事業を採択します。
・2025年大阪・関西万博やインバウンドの増加を見据えた来阪者の利用状況
・暑さの影響を受けやすい高齢者の利用状況 等
このページの作成所属
環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課 都市緑化・自然環境グループ
ここまで本文です。