大阪府山林種苗需給調整協議会

更新日:2023年4月17日

概要

造林計画の完遂を期するため、府内造林用苗木の円滑な需給を図り、併せて種苗の生産事業の安定向上に資することを目的として、大阪府山林種苗需給調整協議会を設置しています。

 協議会では、次の事項を協議しています。

(1)府内の種苗生産計画及び需給計画に関する事項

(2)種苗の受け渡し及び適正価格に関する事項

(3)種苗の系統管理に関する事項

(4)技術指導に関する事項

(5)その他必要な連絡協議事項

 協議会は、会長、副会長、常任委員、委員、幹事及び書記をもって組織します。任期は1年です。

大阪府山林種苗需給調整要綱

(目的)
1.この要綱は、造林計画の完遂を期するため、府内造林用苗木の円滑な需給を図り、併せて種苗の生産事業の安定向上に資することを目的とする。

(協議会の設置)
2.大阪府の関係機関により構成される、山林種苗需給調整協議会(以下「協議会」という。)を設ける。

(協議会の構成)
3.協議会の構成は、大阪府環境農林水産部みどり・都市環境室、大阪府森林組合及び大阪府山林種苗協同組合から構成する。

(協議会の開催運営)
4.協議会は必要に応じて開催し、開催その他協議会の運営に必要な事項は府において行うものとする。

(協議会の事業)
5.協議会は次の事業を行うものとする。
(1)  府内の種苗生産計画及び需給計画に関する協議
(2)  種苗の受け渡しに関する協議及び種苗の適正価格に関する協議
(3)  種苗の系統管理に関すること
(4)  技術指導に関すること
(5)  その他必要なこと

(生産量の指示)
6.府は適正な種苗の生産量を指導するため、種子及び苗木について毎年の造林計画に基づき、府内需要の生産目標量を定めこれを指示する。

(生産量の確認)
7.府は林業種苗法並びに同法関係法令に基づくものの他、苗木にあっては毎年5月及び10月の2回、生産者より樹苗養成状況報告を求め、これに基づいて現地調査の上、生産者別、樹種別、苗令別の生産数量を確認するものとする、

(需給計画の作成)
8.府は森林組合、山林種苗協同組合及び市町村(以下「森林組合等」という。)に毎年10月末日までに管内当年度、秋植及び翌年春植の造林期別、樹種別の山行苗木の需給計画の報告を求め、管内の需給計画を作成する。

(需給計画の中止、変更等)
9.森林組合等は、前項の需給計画の中止又は変更が生じた場合は、変更計画を府みどり・都市環境室に提出するものとする。

10.森林組合及び山林種苗協同組合は、府内造林用苗木の円滑な需給を促進するため、必要がある場合は府協議会に諮り、団体規約の締結等必要な措置を講ずるものとする。

(種子の生産)
11.府内の造林に必要な種子は府内で採取し、原則として自給するものとする。ただし、止むを得ない理由により府内で採取できない分については、府は産地系統区分の明らかな優良種子を確保するよう措置するものとする。

(府県間の苗木の生産)
12.府は種苗の生産計画により府内で自給できない分については、地区協議会に基づき、生産依頼県に前項11の種子により生産を依頼するものとする。この場合所要の事項については、予め十分協議を行い双方責任をもって円滑な実施を図る。
 ただし、地区を異にする府県にあっては、必要ある場合は林野庁に調整を依頼する。

(府県間の苗木の授受)
13.府県間の苗木(幼苗山行苗(挿木苗)を含む。)の授受は、地区編成に基づき府県の指導のもとに行う。
 ただし、地区を異にする府県にあっては、必要ある場合は林野庁に調整を依頼する。

(種苗の取引)
14.種苗の取引にあたっては、府は優良種苗の系統管理、需給調整を最も円滑に実施し得るよう関係団体間の一括取引の推進を図るよう指導する。

(苗木の生産実績調査及び生産指導)
15.府は生産者毎の苗畑別、樹種別、苗別の作付け数量の実態を把握することに努めるとともに生産台帳を整備する。

(附則)
この要綱は、昭和38年11月16日から施行する。
この要綱は、昭和62年11月1日から施行する。
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
この要綱は、平成17年4月18日から施行する。

  

大阪府山林種苗需給調整協議会会則

(名称及び事務局)
第1条 本会は、大阪府山林種苗需給調整協議会と称し、その事務局を大阪府環境農林水産部みどり・都市環境室に置く。

(目的)
第2条 本会は、大阪府山林種苗需給調整要綱に基づき、造林計画の完遂を期するため、優良種苗の合理的な生産と供給を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.  府内の種苗生産計画及び需給計画に関する協議
2.  種苗の受け渡し及び適正価格に関する協議
3.  種苗の系統管理に関する協議
4.  技術指導に関すること
5.  その他必要なこと

(構成)
第4条 本会は、大阪府(みどり・都市環境室)、大阪府森林組合及び大阪府山林種苗協同組合を以て構成する。

(役職員)
第5条 本会には、次の役員を置く。
1.  会長     1名
2.  副会長   2名
3.  常任委員  若干名
4.  委員        〃
5.  幹事        〃
6.  書記        〃

(役職員の選任)
第6条 会長、副会長は、大阪府環境農林水産部みどり・都市環境室森林課長、大阪府森林組合代表理事組合長、及び大阪府山林種苗協同組合理事長の互選により選任する。常任委員は、委員の中から委員会の同意を得て会長が委嘱する。幹事、書記は、会長が委嘱する。

(職務)
第7条 会長は、本会を代表し、これを総括する。常任委員は本会の業務を運営する。委員は、各種事項の審議に参画する。幹事、書記は事務を司る。

(会議)
第8条 会議は委員会及び常任委員会の2種とし、必要に応じ会長がこれを召集する。

第9条 会議の議事は出席者の過半数をもってこれを決する。

第10条 会長は処理事項に応じ文書をもって委員の意見を求め、議決に代えることができる。

(附則)
本会則は、昭和38年11月16日から実施する。
  昭和39年11月25日 一部改正
  昭和40年8月12日   一部改正
  昭和41年8月23日   一部改正
  昭和44年12月23日 一部改正
  昭和59年7月11日   一部改正
  平成12年4月13日   一部改正
  平成13年4月2日     一部改正
  平成14年2月1日     一部改正
  平成16年12月15日 一部改正
  平成17年4月18日 一部改正

大阪府山林種苗需給調整協議会名簿

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問い合わせ先
大阪府 環境農林水産部 みどり・都市環境室 みどり推進課 森林整備グループ
電   話 06−6210−9559
ファックス 06−6210−9551
E−mail:mailto:midorikankyo@sbox.pref.osaka.lg.jp

 

このページの作成所属
環境農林水産部 みどり推進室森づくり課 森林整備グループ

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