大阪府松くい虫被害対策推進連絡協議会

更新日:2023年4月27日

概要

 松くい虫被害対策の適正かつ円滑な実施に資するため、大阪府松くい虫被害対策推進連絡協議会を設置しています。

 協議会では、次の事項を協議しています

    (1)松くい虫被害対策に関する事項

    (2)その他必要な連絡協議事項

 協議会は、会長、副会長および委員をもって組織します。任期は1年です。

大阪府松くい虫被害対策推進連絡協議会設置要綱

(目的)
第1条 松くい虫被害対策の適正かつ円滑な実施に資するため、大阪府松くい虫被害対策推進連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議)
第2条 協議会は次の事項の連絡協議を行う。
  (1)松くい虫被害対策に関し必要な事項
  (2)その他必要な事項

(組織)
第3条 協議会は会長、副会長及び委員をもって組織する。
 2 会長はみどり・都市環境室長をもって充てる。
 3 副会長はみどり・都市環境室森林課長をもって充てる。
 4 委員は次の各号に掲げる者をもって充てる。
 (1)府関係室課長
 (2)関係森林管理局、その他必要な行政機関の長
 (3)関係市町村長
  (4)府森林組合代表理事組合長
 5 会長は必要に応じ協議会に委員以外の者を参考人として出席を求め、意見を述べさせることができる。
 6 会長、副会長及び委員の任期は1年とする。

(職務)
第4条 会長は協議会を代表し、会務を総括する。
 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
 3 委員は連絡協議の推進に当たる。

(会議)
第5条 協議会の会議は会長が招集する。
 2 協議会の議長は会長をもって充てる。

(事務局)
第6条 協議会の事務局はみどり・都市環境室内におく。

(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会に必要な事項は会長が別に定める。

附則
この要綱は、昭和52年4月18日から施行する。
この要綱は、昭和54年9月4 日から施行する。
この要綱は、昭和57年9月13日から施行する。
この要綱は、昭和62年11月1日から施行する。
この要綱は、平成9 年4月  1日から施行する。
この要綱は、平成16年9月17日から施行する。
この要綱は、平成17年4月 1日から施行する。

大阪府松くい虫被害対策推進連絡協議会名簿

     名簿は、こちら(別ウインドウで開きます)

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問い合わせ先
大阪府 環境農林水産部 みどり推進室 森づくり課 森林整備グループ
電   話 06−6210−9559
ファックス 06−6210−9551
E−mail:mailto:midorikankyo@sbox.pref.osaka.lg.jp

このページの作成所属
環境農林水産部 みどり推進室森づくり課 森林整備グループ

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