第9期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金(申請受付・審査・支給事務は終了いたしました)


ここから本文です。

更新日:2023年4月1日

第9期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金(令和3年10月1日から10月24日)

第9期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金の申請受付・審査・支給事務は終了いたしました。

  令和3年10月1日から10月24日までの24日間、営業時間短縮等の要請にご協力いただいた大阪府内の飲食店等に対し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び事業継続を目的に、「第9期飲食店等に対する営業時間短縮等協力金」を支給します。

 【申請期間】   令和3年11月1日(月曜日)から12月13日(月曜日)まで
 【対象期間】 令和3年10月1日から10月24日まで <24日間


※この協力金は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業です。   
※要請期間は10月31日までから10月24日までに短縮されています。
※今回の協力金においては、早期給付を実施いたしません。

お知らせ

12月14日 申請受付は12月13日をもって終了しました。
11月1日  申請受付を開始しました。
10月27日 募集要項を公表しました。

支給要件


(1)大阪府内に要請対象施設(飲食店、遊興施設、結婚式場)を有すること
 
(2)令和3年10月1日から10月24日までの全ての期間において、店舗におけるステッカーに応じて以下の内容のすべてを行ったこと
  ア.感染防止宣言ステッカー(ブルーステッカー)導入店舗
   ・通常、午後8時を超えて営業する店舗が、午後8時までに営業を短縮(休業を含む)
   ・酒類提供(利用者による店内持ち込みを含む)は自粛
   ・同一グループ・同一テーブル原則4人以内(同居家族の場合は除く)
   ・カラオケ設備の利用を自粛
 
  イ.感染防止認証ゴールドステッカー認証店舗
   ・通常、午後9時を超えて営業する店舗が、午後9時までに営業を短縮(休業を含む)(注1
   ・酒類提供(利用者による店内持ち込みを含む)は午前11時から午後8時30分まで
   ・同一グループ・同一テーブル原則4人以内(同居家族の場合は除く)
   ・カラオケ設備の利用を自粛

    (注1)感染防止認証ゴールドステッカー普及促進のため、第9期に限った経過措置として、通常の営業終了時間が午後8時を超え午後9時までである感染防止認証ゴールドステッカー認証店舗についても、午後9時までに営業を終了すれば対象となります。

感染防止認証ゴールドステッカー認証店舗の営業終了時間と協力金支給の関係性を示した図を掲載しています
PDFはこちら [PDFファイル/38KB]

(3)申請する店舗において、食品衛生法における飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を有していること

(4)感染拡大予防ガイドラインを遵守しているとともに、申請する店舗において、大阪府が発行する「感染防止宣言ステッカー(ブルーステッカー)」を登録及び掲示していること(注2)

(注2)感染防止認証ゴールドステッカー認証店舗の場合は、大阪府が発行する「感染防止認証ゴールドステッカー」を掲示していることが必要です。
  
(5)令和3年10月24日以前に開業又は設立していること。また、申請する店舗において10月24日以前に開店しており営業実態があること

支給額

  中小企業等(会社・個人事業主・その他の法人)は、次のいずれかの方法により算定します。
   大企業は、「売上高減少額方式」のみ。
  ・売上高方式(※1)    :  60万円から180万円
  ・売上高減少額方式(※2) :     0円から480万円

 ※1 申請店舗の令和2年又は令和元年の売上高に応じて支給単価を計算します。
 ※2 申請店舗の令和2年又は令和元年における売上高から、令和3年の売上高を引いた売上高の減少額に応じて支給単価を計算します。

申請の流れ

 
 step1  

まず、以下の資料より制度内容を必ずご確認ください。

リーフレット [PDFファイル/828KB]

募集要項 [PDFファイル/1.51MB]   [Wordファイル/312KB]

※申請は各店舗ごとに行ってください。
同一店舗について複数回申請することはできません。

 
 step2

必要書類をご準備ください。

※オンライン申請の場合は、1から3はオンラインで入力していただきます。4から8はあらかじめ電子データに変換しておいてください。
※過去に協力金を受給している場合は省略できる資料があります。(詳しくは募集要項16ページ、17ページをご確認ください。)

1 第9期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金支給申請書(様式1)
2 第9期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金支給要件確認書(様式2)
3 誓約・同意書(様式3)
4 本人確認書類の写し
5 振込先口座を確認できる書類(通帳コピー等)
6 食品衛生法における飲食店営業許可又は喫茶店営業許可の許可証の写し
7 写真等
 (1) 店舗名(屋号)がわかる店舗の外観の写真(店舗の実態が確認できるもの)
 (2) 要請期間中の営業時間がわかる(もしくは休業がわかる)写真等 
 (3) 大阪府が発行する「感染防止宣言ステッカー(ブルーステッカー)」を店舗に掲示している写真  
 (4) 大阪府が発行する「感染防止認証ゴールドステッカー」を店舗に掲示している写真  
8 事業所得のわかる確定申告書の写し等 


step3

オンライン申請の場合は、以下の「大阪府行政オンラインシステム」から手続きを行ってください。
 
※手続きについては「事業者向け手続き」から選択ください。
郵送による申請の場合は、「様式ダウンロード」をご利用ください。
提出方法は、募集要項14ページ、15ページをご確認ください。

 

 様式ダウンロードにリンクするボタン    

※申請内容に不備がある場合は内容の確認が必要となることから、支給までに通常より多くの時間を要することになります。 
 
こちら [PDFファイル/276KB]
に、よくある不備の例を示していますので、申請前に必ずご確認ください。

支給額の確認にご活用ください

 第9期飲食店等に対する営業時間短縮等協力金 算定シミュレーション(外部サイト)
  
 

      協力金の不正受給は犯罪です!   詳しくはこちらをクリック

     大阪府では、府民からの多数の情報提供により、各行政機関と連携し、

     店舗の活動状況に関する調査を予告なく順次行っています。

     虚偽の申請は重大な犯罪になる可能性がありますので、事業者のみなさまにおいては

     適正な申請をお願いします。




小規模事業者等に対する専門家等による申請サポート 

申請にあたっては、大阪府行政書士会や商工会・商工会議所で、申請書類について無料で事前確認や相談が受けられます。事前予約制です。
なお、本サポートは、協力金の申請対象となる事業者(ただし、大企業を除く)が対象です。
詳しくは
こちら(別ウインドウで開きます)

FAQ

協力金に関するよくあるご質問と回答を掲載しています。

FAQリンクボタン

※FAQを一覧でご覧になりたい場合は、こちら からご確認ください。


協力金の対象となるかどうかを確認したい場合は、以下の協力金支給判定フローチャートをご確認ください。

協力金支給判定フローチャート【感染防止宣言ステッカー(ブルーステッカー)】 [PDFファイル/270KB]
協力金支給判定フローチャート【感染防止認証ゴールドステッカー】 [PDFファイル/266KB] 

その他

〇募集要項の配架場所はこちら  配架場所一覧 [PDFファイル/857KB]  [Excelファイル/34KB]
 
〇協力金支給の決定後、申請内容に支給要件に該当しない事実や不正等が発覚した時は、大阪府は、本協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、支給された協力金を全額返還するとともに、違約金を支払っていただきます。なお、返還に要する費用は、支給を受けた者の負担とします。


このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室経営支援課 協力金グループ

ここまで本文です。


ホーム > 第9期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金(申請受付・審査・支給事務は終了いたしました)