新型コロナウイルス感染症の影響による免許状更新講習の修了確認期限の延期又は教員免許状の有効期間の延長について

更新日:2020年12月21日

「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた教員免許更新制に係る手続等の留意事項について(通知)」(令和2年6月5日付け2教教人第14号)を踏まえた本府の対応

文部科学省より、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う免許状更新講習の修了確認期限の延期又は教員免許状の有効期間の延長について下記の通知が発出されました。
これを受け、大阪府では以下の通り取扱うこととします。

【文科省通知】「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた教員免許更新制に係る手続等の留意事項について(通知)」(令和2年6月5日付け2教教人第14号)(外部サイトを別ウインドウで開きます)

概要

・免許状更新講習を受講予定(更新講習受講期間内)の現職教員について、新型コロナウイルスの影響による教員の業務の増大等を、「やむを得ない事由」として、期限の延期・延長をすることができることとします。(その他の事由で延期・延長される場合は、【延期】休職・休業や新たな免許状の取得等による修了確認期限延期の申請手続をご確認ください。)
・本府においても当該事由がなくなった日(延期・延長の起算日)を、令和3年2月1日とし、最長で、令和5年3月31日(当該事由終了の2年2か月後)まで、延期・延長が可能とします。
教員免許状の期限が自動的に延長又は延期されることはありません。延期又は延長を希望する場合は、必ず申請を行ってください。
・現職教員の本人の希望によっては、延期又は延長を行わずに、当初予定の期日までに免許状更新講習の修了確認又は有効期間の更新を行うことが当然に可能です。

既に受講した更新講習の一部の取り扱いについて
 今回の事由により延期又は延長申請を行う前に、免許状更新講習の一部を受講していた場合について、特例により、更新講習を受け始めた日(大学などから送付される「免許状更新講習履修証明書」の「履修認定年月日」)から、延期又は延長後の期限の2か月前までに履修の認定を受けた更新講習について、次回の更新の際に有効なものとして扱うことが可能となりました。詳しくは、新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に伴う更新講習修了期間の特例について [PDFファイル/494KB]をご確認ください。 
【文科省通知】「新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に伴う更新講習修了期間の特例に関する省令の施行について(通知)」(令和2年7月13日付け2文科教第289号)(外部サイト)

申請手続き案内

今回、延期申請ができるのは、次の全てに該当する方のみです。
修了確認期限(有効期間の満了の日)の2年2か月前から2か月前の2年間の期間にあたっている方
令和5年3月30日までに教員免許状の期限を迎える方
申請時点で更新講習の受講義務がある方(教諭、講師等の現職教員である方)
 (幼保連携型認定こども園で保育教諭として勤務している場合でも、既に教員免許状の期限が経過している方は対象外。)

申請に必要なもの

(1) 【旧免許状所持者修了確認期限延期申請書
   
新免許状所持者有効期間延長申請書

  下記「申請書類等」の様式「修了確認期限延期申請書」又は「有効期間延長申請書」をダウンロードしてください。 

  ・申請書の「有する免許状」の「種類」欄は、免許状に記載のとおり「○級」「○種」と教科名を記入してください。教育職員免許法の免許
  状ではない免許状(例えば、保育士証や栄養士免許証、学校図書館司書教諭講習修了証書など)は記入しないでください。
  ・申請書の「証明者記入欄」には、下記の「証明者記入欄の証明者」の表を見て、該当する職の方から、公印(角印)による証明を受けて
  ください。

(2) 所持するすべての教員免許状のコピーまたは免許状授与証明書の原本(旧姓のままでも可)
  ・ 教員免許状に記載の氏名が旧姓であっても、申請は可能です。
  ・ 免許状のコピーは、裏面に記載があるものは、裏面もコピーをとり、合わせて提出してください。 
  ・ 例えば、同じ学校種(または同じ教科)の一種免許状と二種免許状とを所持する場合や、一種免許状と専修
      免許状とを所持する場合は、いずれも提出が必要です。
  ・ 教員免許状授与証明書の交付申請方法は、このページの下の方にある参考リンク「教員免許状の授与証明
        書(都道府県別お問合せ先)」を参照してください。

(3) 更新関係手続証明書の原本 ※前回の更新等の手続き時に教育委員会から発行された証明書です。
    「更新講習修了確認証明書(有効期間更新証明書)」 
       「免許状更新講習免除証明書」
       「修了確認期限延期証明書(有効期間延長証明書)」
       「教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十八号)附則第二条第三項第三号の確認証明書」
      のいずれか(原本)  
   ※更新や免除、延期申請を以前におこなっている方のみが該当します。

     ・ 紛失した場合は、所持する教員免許状を発行した都道府県教育委員会へ、「授与証明書」を申請してください。
   ※新免許状所持者の方については、延長を申請する全ての免許状の授与証明書が必要になります。

(4) 郵便切手 460円分
   
・ 延期証明書を申請者本人に簡易書留で後日送付するためのものです。
     ・ 郵送による申請の場合は(6)の「返信用封筒」に郵便切手を貼付して同封してください。窓口申請の場合は、切手のみお持ちください。

(5) 手数料 2,000円分
   
・ 所持している教員免許状の枚数に関わらず、延期申請を行う際に必要な申請手数料は2,000円です。
     ・ 支払方法については、下の「費用の支払方法」の記載内容をご覧ください。なお、コンビニ納付の場合は、大阪府手数料納付済
      証等のご提出が必要です。

(6) 返信用封筒(角形2号。A4判が入る大きさのもの) ※郵送による申請の場合のみ
     ・ 延期証明書を申請者本人に簡易書留で後日送付するためのものです。
     ・ 郵送による申請の場合は、申請者本人の住所等の送付先を明記した返信用封筒(角形2号。A4判が入る大きさのもの)に(4)の「郵便
      切手」460円分を貼付して同封してください。
     ・ あて名は「○○様」と記入し、「○○行(あて)」とはしないでください。 
     ・ あて名書きには「消せるボールペン」を使用しないでください(郵送時に熱によりあて名が消えるため)。

(7) 郵便はがき ※郵送による申請の場合のみ
   
・ 申請を受付したこと(または不足書類の補正について)申請者本人にご連絡するためのものです。
     ・ 2019年10月の消費税増税に伴い、63円分の郵送料金が必要です。
     ・ あて名面に申請者本人の住所等の送付先を必ず明記してください。
     ・ あて名は「○○様」と記入し、「○○行(あて)」とはしないでください。 
     ・ はがきの添付を忘れた場合、受付が済んだことを事前にお知らせできません。ご注意ください。
      はがきの添付を忘れた者からの、電話で受付されたかについての問合せには、本人からであっても学校園の管理職からであっても応じ
     られません。

「証明者記入欄」の証明者

申請者証明者
学校園で勤務する方校長(園長) (※1)

(府立学校) 府教育委員会
         准校長にあっては校長

(市町村立学校園) 市町村教育委員会

(国立・私立の学校園) 法人の長

(※1)以外校長(園長)
教育委員会事務局など学校以外で勤務する方任命権者または雇用者

(注) 上記の表の「園」には、学校教育法第1条に定める幼稚園のほか、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園を含みます。なお、保育園(社会福祉施設としての保育所)は、上記の表の「園」には含まれず、延期申請の対象とはなりえませんので、ご注意ください。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  郵送  FAX  ダウンロード 
■窓口配布
 教育庁 教職員室 教職員企画課 免許グループ(大阪府庁別館5階南西側)
■ファクシミリによる取り寄せ
 次の電話番号に「ファクシミリの取り寄せ希望」の旨をご連絡ください。(電話番号06-6944-6180)
■郵送による取り寄せ
 次のあて先に返信用封筒を送付してください。※長形3号(120mm×235mm)推奨。
 郵便番号540-8571(住所不要)
 大阪府教育庁 教職員企画課 免許グループ
 ※ 上記のあて名の横に「修了確認期限延期申請書用紙(コロナ対応)の請求」と赤い文字で書きそえてください。
 ※ 返信用封筒には、94円切手を貼ってください。
■ファイルのダウンロード
 下記「申請書類等」の様式「修了確認期限延期申請書」又は「有効期間延長申請書」をダウンロードしてください。

申請書類等

1【様式】(旧免許状所持者)修了確認期限延期申請書 [PDFファイル/229KB]
2【様式】(新免許状所持者)有効期間延長申請書 [PDFファイル/182KB]
3 記入例 [PDFファイル/334KB]
4旧免許状所持者/新免許状所持者 判別方法 
5よくある質問 (旧姓表記や「級」表記の免許状を持っている場合、証明書の受理にかかる月数、など) [PDFファイル/100KB] 

費用の支払方法

所持している教員免許状の枚数に関わらず、延期(延長)申請を行う際に必要な申請手数料は2,000円です。

■窓口申請の場合
窓口で申請書類等の確認を受けた後に、府庁(別館1階の手数料納付窓口、又は、本館1階のりそな銀行大手支店)で、現金で納付していただきます。
なお、令和2年12月22日(火)より、現金の他にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。詳しくは、下記「参考リンク」の「(会計局HP)大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口について」よりご覧ください。

■郵送申請の場合
コンビニにて現金納付していただきます。下記のリンク先(大阪府コンビニ収納システム)から、所要の手続きをしてコンビニ店舗で納付してください。(コンビニ収納取扱手数料(手数料額10,000円未満は132円)が別途かかります。)
納付可能なコンビニは、ローソン、ファミリーマート(サークルKサンクス)、セブンイレブン、ミニストップ、セイコーマート、デイリーヤマザキです。
ローソン、ファミリーマート(サークルKサンクス)、ミニストップで納付された場合は、手数料を納付した後、チケット(大阪府手数料納付済証)が発行されますので、教員免許の申請書を郵送する際に申請書の貼付欄に貼付してください。
セブンイレブン、セイコーマート、デイリーヤマザキで納付された場合は、領収書(レシート)が発行されますので、領収書をコピーし、余白部分に、大阪府コンビニ収納システム登録の際に発行した申込番号(C+9桁の数字)を記載したものを、教員免許の申請書を郵送する際に申請書の貼付欄に貼付してください。

〜〜〜〜〜〜〜郵送手続きのコンビニ納付はこちらから〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

ページ下部「参考リンク」内の「【コンビニ納付】教員免許更新
    延期申請 納付の手続き」から納付可能です。

主な流れは次のとおりです。
(1)上記リンク先で申請件数、氏名、連絡先、メールアドレスを入力し、利用規約同意欄にチェックを入れ登録する。
(2)完了画面に表示されている「申込番号」を申請書に転記する(申込番号は登録時に配信されたメールにも記載があります)。
(3)完了画面に表示されている「支払方法へ」のボタンをクリックする。
(4)支払を行うコンビニを選択する。
(5)表示された画面に従い、コンビニで支払い。
(6)上記「■郵送申請の場合」記載のとおり、納付先に応じてチケット原本や領収書のコピーを申請書郵送の際に同封。
※領収書(レシート)の原本を送付された場合、返却対応等は原則行っておりませんので、ご注意ください。

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※上記のコンビニ納付方法によりがたい場合は、郵便局等で過不足の無い額面の郵便為替「定額小為替」または「普通為替証書」(「指定受取人欄」及び「受領欄」は記入しないでください。)を購入し、申請書には貼らずに同封してください。
※大阪府証紙は平成31年4月よりご使用いただけません。会計局のHPより、還付手続きを行っていただきますようお願いします。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

■窓口持参の場合
 申請者本人が直接窓口に持参してください。
 窓口受付は月曜日から金曜日の午前9時30分から12時までと、午後1時から4時30分までです。
 (土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までは受け付けしていません。また、12時から午後1時までは受付していません。)

■郵送による申請の場合
 上記「申請に必要なもの」の項の必要書類等を同封し、次のあて先に簡易書留で送付してください。
 郵便番号540-8571(住所不要)
 大阪府教育庁 教職員企画課 免許グループ
 ※ 上記のあて名の横に「修了確認期限延期申請」と赤い文字で書きそえてください。

申請期限

修了確認期限の2か月前までに申請してください。
(すでに延期申請を行い延期後の期限が設定されている方は、延期後の修了確認期限の2か月前までに申請してください。)

修了確認期限(有効期間満了の日)の例

大阪府教育委員会への延期・延長の申請書類提出期限

令和3年3月31日

令和3年1月31日

令和4年3月31日

令和4年1月31日



留意事項

・勤務している学校園・教育委員会が所在する都道府県の教育委員会に申請を行います。居住地や持っている教員免許状を授与された都道府県の教育委員会ではありませんのでご注意ください。
・延期・延長申請をした場合は、その後、期限を短くすることはできませんのでご注意ください。
・当初予定の更新申請期限までに更新講習を全て(30時間分)受講し終える場合は、更新申請を行ってください。今回の事由による延期・延長の申請はできません。
・今回の事由による延期・延長についても手数料は免除となりませんのでご注意ください。
・証明書の送付は簡易書留で行われるため、あて先は受け取りがしやすいものを書いてください。(例:自宅で不在の機会が多く受け取りが難しい場合は、勤務先の自分あてとすることなども、1つの方法です。)
 郵便局による配達時に不在の場合は、不在連絡票が投函され、そこに記載された期日までに引き取り等の連絡をしないと、府庁へ返送されて貼付した郵便切手が使用済み処理されてしまい、新たに切手を貼った返信用封筒をお送りいただくか、直接窓口に受け取りに来なければなりません。受け取りに来られる場合は、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書をご持参ください。

事前協議

事前協議は不要です。

申請窓口

教育庁  教職員室教職員企画課  免許グループ  

電話番号 06-6944-6180
FAX番号 06-6944-6897
住所 〒540-8571 大阪府大阪市中央区大手前3丁目2‐12 別館5階 教職員企画課

参考リンク

【コンビニ納付】教員免許更新延期申請 納付の手続き
文部科学省「教員免許更新制ハンドブック」
教員免許状の授与証明書(都道府県別お問い合わせ先)
大阪府庁別館への行き方
大阪府証紙の廃止について
(会計局HP)大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口について

申請案内のリンク

【更新】免許状更新講習の修了・履修による更新講習修了確認の申請手続
【更新(期限後)】修了確認期限経過後の更新講習修了確認の申請手続
【免除】教員を指導する立場にある者等による免許状更新講習免除の申請手続
私立学校の免許状更新講習受講免除の職に関する協議について
【延期】休職・休業や新たな免許状の取得等による修了確認期限延期の申請手続

このページの作成所属
教育庁 教職員室教職員企画課 

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