離職(求職)期間が長引いている方や非正規雇用で長期間働いている方等を対象に、指定の教育訓練講座を受講・修了した場合にその講座受講費の1/2を支給し、スキルアップを通じた転職、就職を支援します。
大阪府求職者等教育訓練支援金(大阪府スキルアップ支援金)募集要項 [PDFファイル/2.7MB]
大阪府求職者等教育訓練支援金(大阪府スキルアップ支援金)募集要項 [Wordファイル/663KB]
大阪府スキルアップ支援金チラシ [PDFファイル/821KB]
国の教育訓練給付制度において厚生労働大臣が指定した教育訓練で、令和4年10月以降に開講し、令和5年2月末までに修了するもの
具体的な講座例は以下をご確認ください。
今後、随時追加していきます。
具体的な講座例 [PDFファイル/630KB]
具体的な講座例 [Excelファイル/21KB]
※教育訓練給付制度とは、労働者の主体的なスキルアップを支援するため、厚生労働大臣が指定した教育訓練を受講・修了した方に対し、その費用の一部が支給される制度で、給付を受けるには、雇用保険の加入期間などの条件があります。
厚生労働省 教育訓練給付制度(外部サイトを別ウインドウで開きます)
大阪府のスキルアップ支援金は、国の教育訓練給付制度に該当されない方を対象とします。
※上記以外の講座も対象になる場合があります。講座の詳細は以下から検索できます。
【教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム】(外部サイトを別ウインドウで開きます)
上記一例に掲載を希望される教育機関の方は、以下からお申し込みください。
【教育期間向け】大阪府スキルアップ支援金対象講座情報提供フォーム(外部サイトを別ウインドウで開きます)
また教育機関の方は以下ホームページに修了証発行等の手続きを掲載しておりますので、ご確認ください。
【教育機関向け】スキルアップ支援金について(外部サイトを別ウインドウで開きます)
以下のいずれにも該当する方
(1)指定教育訓練の受講開始日において、大阪府内に住所を有している方
・指定教育訓練の受講開始日において、大阪府内に住所を有している必要があります。 |
(2)指定教育訓練の受講開始日において、1年以上継続して求職(転職)活動をしている方
求職(転職)活動とは次のいずれかに該当するもの。 ・就職に関する各種講座やセミナーの受講など ・ハローワーク、新聞やインターネット等での求人情報の閲覧 ・職業紹介等を受けたこと、求人に応募したこと、面接を受けたこと ・合同企業説明会等への参加 ・就職のための各種国家資格や検定等の資格試験の受験 ・その他、求職(転職)活動として認められるもの |
(3)正社員として就職をめざす方
(4)国の教育訓練給付制度で指定を受けている教育訓練のうち、令和4年10月1日以降に開講される講座を受講し、令和5年2月28日までに修了した方
(5)国の教育訓練給付制度に該当されない方(以下のいずれかに該当する方。概要は下のフローチャートでご確認いただけます)
〇今まで雇用保険に加入したことがない方(学生を除く)
雇用保険が適用される夜間学部の学生や通信教育を受けている学生は対象です。 |
雇用保険について ・1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある方は、原則として被保険者となります。 ・過去に国の教育訓練給付金を受給したことがある方は、その受講開始日より前の雇用保険の加入期間は通算しません。 |
〇離職している方
(ア)離職した日の翌日から受講開始日までの期間が1年以上の方
離職している方だけでなく、働いている場合でも、勤務時間が短くなるなどにより雇用保険に加入しなくなった日の翌日から1年以上の方は対象です。 |
(イ)離職した日の翌日から受講開始日までの期間が1年未満であり、直近の雇用保険の加入期間が1年未満の方・専門実践教育訓練を受講する場合は、雇用保険の加入期間が2年未満の方が対象です。
・離職している方だけでなく、働いている場合でも、勤務時間が短くなるなどにより雇用保険に加入しなくなった日の翌日から1年未満の方も対象です。
直近の雇用保険に加入する1年前までに、他の事業所等で働くなどで雇用保険に加入している場合は、その加入期間を通算します。 |
離職した日の翌日から受講開始日までの期間が1年未満であり、かつ国の教育訓練給付金を受給したことがあって、その受給日から3年未満の方
〇働いている方
受講開始日において働いており、雇用保険の加入期間が1年未満の方
・専門実践教育訓練を受講する場合は、雇用保険の加入期間が2年未満の方が対象です。 ・働いている場合でも、勤務時間が短くなるなどにより雇用保険に加入しなくなってから1年未満の方は、上記の「離職している方」をご確認ください。 |
受講開始日において働いており、かつ国の教育訓練給付金を受給したことがあって、その受給日から3年未満の方
雇用保険の加入の有無や加入状況の確認について ・雇用保険の加入状況については、雇用保険被保険者離職票や雇用保険資格喪失確認通知書等で確認できます。また、働いている方は、勤務先にご確認ください。 ・雇用保険の加入状況など、国の教育訓練給付金の受給資格の有無については、住居所地を管轄するハローワークに確認することができます。 |
他にも条件がありますので、詳細は募集要項をご覧ください。
〇雇用保険の加入の有無や加入状況の確認について
・雇用保険の加入状況については、雇用保険被保険者離職票や雇用保険資格喪失確認通知書等で確認できます。また、働いている方は、勤務先にご確認ください。
・雇用保険の加入状況など、国の教育訓練給付金の受給資格の有無については、住居所地を管轄するハローワークに確認することができます。
受講費用(入学料、受講料)の1/2
支給限度額無し
支援金の申請は1人あたり1回まで、対象となる講座は1講座まで
割引や現金還付が予定されている等の場合は、その金額を差し引いて申請してください。
【支援金の対象にならないもの】
・検定試験の受験料
・受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費
・補講費
・指定教育訓練の実施者が開催する各種行事参加のための費用
・交通費
・パソコンなどの器材の費用
・クレジット会社に対する手数料
・未納の額
・その他、受講にあたって必ずしも必要ではない費用
【差し引いて申請するもの】
・各種割引制度等の適用により割引かれた金額
・学債等の、受講者に対して現金還付が予定されている費用
・指定教育訓練の実施者等からの還付予定額(ポイント還付等を含む)
・事業主等から支給される手当等
・その他、受講にあたって必ずしも必要とされない費用
申請手続きはNEXTステージ総合支援事業専用サイト(外部サイトを別ウインドウで開きます)にて受付しております。
※原則オンラインで受付。郵送、持参での登録・申請をご希望の場合は、募集要項をご確認ください。
この登録は大阪府緊急雇用対策ホームページ「にであう」(外部サイトを別ウインドウで開きます)への会員登録も兼ねております。
1.指定教育訓練経費の確認ができる書類
・指定教育訓練の実施者発行の領収書等、クレジットカードによる支払いの場合は、クレジット支払証明書(大阪府指定様式(指定教育訓練の実施者に発行を依頼してください))の写真画像等を提出してください。
1.指定教育訓練を受け、修了したことの確認ができる書類
・指定教育訓練の実施者発行の修了証明書(大阪府指定様式によるもの)の写真画像等を提出してください。
2.指定教育訓練の受講開始日における雇用保険の加入状況の確認ができる書類
(1)今まで雇用保険に加入していたことがない場合
提出する書類はありません。
(2)離職している場合
以下の書類等のうち、いずれか一つの写真画像等を提出してください。
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険資格取得喪失確認通知書
・雇用保険受給資格者証
・マイナポータルにおける、雇用保険の資格取得日等が表示されている画面
これらの書類等が無い場合は、支援金申請フォームにより申立を行ってください。郵送もしくは持参の場合は、様式第7号により申立を行ってください。
(3)働いている場合
以下の書類等のうち、いずれか一つの写真画像等を提出してください。
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
・マイナポータルにおける、雇用保険の資格取得日等が表示されている画面
3.振込先の確認ができる書類(通帳の写真画像等)
・支援金申請フォーム「4.振込口座に関する情報」に入力した口座と同じものを提出してください。
・金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義(カタカナ)を確認できる写真画像等を提出してください。なお、日本国内の口座に限ります。
・ネットバンキングなど通帳不発行の場合は、ネットバンキングの支店名・口座・名義人がわかる各金融機関のホームページ画面の写真画像を提出してください。
4.受講開始日において、大阪府内に住所を有することの確認ができる書類
・次のいずれかの写真画像等を提出してください。いずれの場合も指定教育訓練の受講開始日において有効なものに限ります。
○運転免許証(表・裏の両方) ○各種健康保険証(表・裏の両方) |
5.本人確認ができる書類(4.と同じ書類であれば提出不要です。)
・次のいずれかの写真画像等を提出してください。いずれの場合も指定教育訓練の受講開始日において有効なものに限ります。
○運転免許証(表・裏の両方) ○各種健康保険証(表・裏の両方) ○住民基本台帳カード(表面) ○パスポート(顔写真記載ページ及び所持人記入欄) ○マイナンバーカード(表面) ※裏面(個人番号が記載された面)の提出は不要です ○在留カード(表・裏の両方) ○特別永住者証明書(表・裏の両方) ○外国人登録証明書 (表・裏の両方。ただし、在留の資格が特別永住者のものに限る。) ○住民票(マイナンバーの記載のないもの)の写し |
ご不明な点は以下までお問合せください。
大阪府スキルアップ支援金事務局 コールセンター
Tel:06-6966-1030(平日午前9時00分から午後6時00分)
大阪府求職者等教育訓練支援金支給規則 [PDFファイル/220KB]
大阪府求職者等教育訓練支援金支給規則 [Wordファイル/67KB]
大阪府求職者等教育訓練支援金の支給に関する要綱 [PDFファイル/799KB]
大阪府求職者等教育訓練支援金の支給に関する要綱 [Wordファイル/149KB]
このページの作成所属
商工労働部 雇用推進室就業促進課 就業支援グループ
ここまで本文です。