≪大阪府雇用促進支援金≫令和3年12月1日以降の雇入れの場合の申請手続き

更新日:2022年3月11日

令和3年12月1日以降の雇入れの場合の申請手続きの流れ

本ページは雇用促進支援金を初めて申請する方の手続きの流れを記載しています
※以前に雇用促進支援金を申請したことがある方はこちら

オンライン申請ができるようになりました

求人掲載・採用

    大阪府緊急雇用対策特設ホームページに掲載している民間人材サービス事業者の求人特集に求人を掲載し、令和3年12月1日から令和4年3月31日までに、支援金の対象になる人材を採用


        ※求人の掲載は次の民間人材サービス事業者にお問い合わせください

             民間人材サービス事業者一覧

              採用した方の雇用保険の加入が必要です

          支援金の対象になる人材とは、以下の要件があります

            👉 令和2年4月1日以降に失業状態になったこと

             👉 求人への応募等を行った日に住所が大阪府内にあること など

  
採用後1か月以内                                                         

ステップ2

    以下の登録フォームに

     申請者情報、口座情報、被雇用者情報を登録

 ※登録する前に、下記の書類の写しのPDF文書や画像データを事前に準備してアップロード
  ・支援金の振込先の確認できる書類
  ・
個人事業主または任意団体の場合は、代表者の本人確認ができる書類が必要

令和3年12月1日以降の雇入れ申請用登録フォーム

 

 法人はこちら 

  個人事業主等はこちら

        〇入力に際しては、法人番号(法人の方のみ)、金融機関コード・支店コード・業種のご確認をお願いします。
     ・法人番号(外部サイト)
  

         ・金融機関コード・支店コード(外部サイト)

         ・ゆうちょ銀行(外部サイト)

         ・業種 産業分類一覧(日本標準産業分類(平成26年4月1日施行)(総務省)より作成) [PDFファイル/356KB]の小分類コード番号

    ○申請用登録フォームの入力にあたっては、以下のファイルにより、オンライン申請の操作方法をご確認ください。
     ・大阪府雇用促進支援金 延長分オンライン申請画面操作方法(法人) [PDFファイル/2.49MB]
     ・大阪府雇用促進支援金 延長分オンライン申請画面操作方法(個人事業主・任意団体) [PDFファイル/2.51MB]

 3か月の継続雇用

       矢印    

 ステップ3

       STEP2の登録内容を確認。必要に応じて修正し、申請に必要な下記の書類を事前に準備してアップロード

 ※下記の必要書類の写しのPDF文書や画像データを用意してください。
  ・労働契約期間の確認ができる書類
  ・雇用保険に加入していることの確認ができる書類
  ・3か月継続して雇用していることの確認ができる書類
  ・被雇用者が応募時点で大阪府内に住所を有することの確認ができる書類
  ・被雇用者が令和2年4月1日以降に失業状態になったことの確認ができる書類

              矢印                        

 申請完了

    申請に必要な書類

   1.労働契約期間の確認ができる書類

           次のいずれかの書類の写し

     〇労働条件通知書       〇雇入れ通知書         〇労働契約書

      〇その他労働契約の期間の確認ができる書類

      ※外国人を雇い入れた場合は、在留カード等在留資格の確認ができる書類の写しも併せて提出

     2.採用した方の雇用保険加入の確認ができる書類

       雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し

   3.3か月の継続雇用の確認ができる書類

       3か月分の給与明細または賃金台帳の写し  

    4.採用した方が応募等の時点で大阪府内に住所を有することの確認ができる書類      

  5.採用した方が令和2年4月1日以降失業状態になっていたことの確認ができる書類

         【4及び5共通】 履歴書の写し(失業状態になった年月日(離職日等)の記載があるもの)

      なお、失業状態になった年月日(離職日等)の記載がある履歴書の写しが提出できない場合は、
    以下を参考に代替書類をご提出ください。
      ※確認する事項(氏名、住所、失業状態になった年月日)以外の情報は、黒塗りしていただいて構いません。

                    代替書類はこちら [PDFファイル/615KB]        

   6.支援金の振込先の確認ができる書類(2回目以降の申請では提出不要)

       通帳等の写し

 7.個人事業主等または任意団体の代表者の本人確認ができる書類

       (法人は提出不要、2回目以降の申請では提出不要)

       次のいずれかの書類の写し

         ○運転免許証(表・裏の両方)    ○各種健康保険証(表・裏の両方)   ○住民基本台帳カード(表面)
          ○パスポート(顔写真記載ページ及び所持人記入欄)      ○マイナンバーカード(表面) 
          ○在留カード(表・裏の両方)    ○特別永住者証明書(表・裏の両方)
          ○外国人登録証明書(表・裏の両方。ただし、在留の資格が特別永住者のものに限る。)  など


オンライン申請が困難な場合

・必要事項を記載した様式1から様式3のほか、申請に必要な書類を全て揃えて、雇用促進支援金事務局に郵送もしくは持参してください。

≪様式≫
 ・様式1 申請書(申請者等の情報)(法人用) [PDFファイル/797KB]
 ・様式1 申請書(申請者等の情報)(個人事業主等・法人格のない任意団体用) [PDFファイル/803KB]
 ・様式2 申請書(被雇用者の情報) [PDFファイル/506KB]
 ・様式3 誓約・同意書 [PDFファイル/518KB]
≪記入例≫
 ・様式1(申請書(申請者等の情報)(法人用) [PDFファイル/1.01MB]
 ・様式1(申請書(申請者等の情報)(個人事業主等・法人格のない任意団体用) [PDFファイル/1.02MB]
  ・様式2(申請書(被雇用者の情報)) [PDFファイル/1.1MB]
 ・様式3(誓約・同意書) [PDFファイル/551KB] 

【郵送について】
  ・必ず「レターパックライト」(青色)をご利用ください(郵便物の追跡ができます)
  ・郵送前には、「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください
  ・現在(消費税増税後)の「レターパックライト」(青色)は370 円です。消費税増税前に購入された「レターパックライト」をご利用される際は、差額分の切手を貼ってご利用ください

【持参について】
  ・郵送による提出と同様に、受け付けた順番で審査致します
  ・持参の際に、提出書類の確認及び審査は行いません。提出書類に不備がある場合は、改めて雇用促進支援金事務局より連絡します

申請書類の提出先

以下、チェックリストを活用いただき、申請書類に不足や不備がないかご確認ください。なお、チェックリストの提出は不要です。

 チェックリスト [PDFファイル/197KB]


申請期限(令和3年12月1日以降の雇入れの場合)

 1.雇い入れ後1か月以内にWeb登録(STEP2)

 2.令和4年8月31日(水曜日)午後11時59分までに申請完了登録(STEP3)

  ※郵送の場合は当日の消印有効
  ※提出期限内であっても、支給事務を円滑に進めるため、3か月の雇用後、できる限り2か月以内に提出してください

 申請期限

申請内容に不足・不備があった場合

   申請内容に不足や不備があった場合は、登録いただいた連絡先に雇用促進支援金事務局から連絡いたします

   申請書類の提出が全て確認できた後、審査を行います。審査後は、申請書類を一切返却しません


 申請書類に不備や不足がある場合、支給までに通常より多くの時間を要する場合があります。

    ≪目次≫
    
1.給与明細(賃金台帳)の最終月分が添付されていない
    2.通帳等の写しで口座番号など振込先の確認ができない
    3.(お願い)自己都合の欠勤で控除している場合、そのことがわかる資料を提出して下さい

給与明細の最終月分を添付してください 

 雇入れ日から3か月が経過する日までの、全ての日を含む給与明細(賃金台帳)が必要です。
    例:雇入れ日が1月1日の場合、3か月が経過する日は3月31日
      ⇒給与の締日が毎月15日の場合、1月、2月、3月、4月の4か月分の給与明細(賃金台帳)が必要です。

振込先の確認ができない

  金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義(カタカナ表記)が確認できる通帳や入金帳等の写しが必要です。
    ≪通帳の場合≫
      見開き1ページ目の写し
    ≪ネットバンキング等の場合≫
      上記5項目が確認できる箇所の写し

特に注意

振込先の不備

自己都合による欠勤

・雇い入れた方の自己都合による欠勤控除がある場合、本人都合で欠勤したことがわかる資料(欠勤届等)の写しを提出して下さい。
・なお、欠勤届等の提出ができない場合は、申立書(様式任意)を添付してください。
 ※会社都合による欠勤控除の場合は、大阪府雇用促進支援金の対象外です。

自己都合による欠勤   

 ※大阪府雇用促進支援金についてのお問合せは、電話番号06-4794-7050までお電話ください。(平日 午前9時から午後6時まで)

このページの作成所属
商工労働部 雇用推進室就業促進課 就業支援グループ

ここまで本文です。


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