大阪府では、港湾法及び海岸法等に基づき大和川以南の港湾、海岸、水域及び港湾施設等を管理しております。
この度、堺泉北港における港湾隣接地域を指定するにあたり、港湾法第37条の2第2項に基づき、以下のとおり公聴会を開催しました。
平成30年9月27日(木曜日) 午後3時から3時20分まで
大阪府港湾局堺泉北港湾事務所水防会議室
堺市堺区塩浜町1番地
堺泉北港(堺地区)の港湾隣接地域の指定について。
【港湾隣接地域とは】
港湾隣接地域とは、港湾区域に隣接する陸側の地域において、港湾区域又は港湾施設を良好な状態に維持・保全するため、
港湾法第37条の2の規定により港湾管理者が指定する地域のことをいいます。
港湾隣接地域におきましては、一定の行為を規制することにより港湾の開発、利用又は保全を図ることができることになります。
港湾法抜粋(第37条の2) [Wordファイル/16KB] [PDFファイル/53KB]
【隣接地域の指定理由】
当該区域は、海岸法第5条第1項に基づき、当該海岸保全区域の存する地域を統括する大阪府知事が管理する海岸保全区域に指定
されています。
しかし、港湾における海岸の管理については、海岸法上、港湾区域及び港湾隣接区域と海岸保全区域とを重複して指定することにより
港湾管理者の長が海陸を一体的に管理することとされていることから、今般、港湾隣接地域に指定されていない区域をすみやかに港湾隣
接地域に指定し、海岸法第5条第3項に基づき港湾管理者の長が管理する海岸として、海陸一体に亘る海岸管理の適正化を図るもので
す。
海岸法抜粋 [Wordファイル/17KB] [PDFファイル/68KB]
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ご意見の要旨と大阪府の見解 [Wordファイル/17KB] [PDFファイル/68KB]
大阪府港湾局堺泉北港湾事務所管理課
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大阪港湾局 大阪港湾局 施設運営担当
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