【受付終了】公共交通事業者への支援について 燃料費補助 第2期

更新日:2023年1月4日

お知らせ

12月29日(木曜日) 「大阪府路線バス・タクシー事業者燃料費高騰対策事業補助金(燃料費)「第2期」」は12月28日(水曜日)をもって申請受付を終了しました。

10月14日(金曜日) 「大阪府路線バス・タクシー事業者燃料費高騰対策事業補助金(燃料費)「第2期」」の受付を開始しました。

概要

 大阪府では、長引く原油価格高騰の影響を受ける公共交通事業者(路線バス・タクシー事業者)の支援のため、これまでに続き、「第2期」として、燃料価格の一部を補助します。

大阪府路線バス・タクシー事業者燃料費高騰対策事業補助金(燃料費)「第2期」 ※12月28日(水曜日)をもって申請受付を終了しました。

 ・募集要項  [Wordファイル/70KB] [PDFファイル/214KB]

 ・交付要綱  [Wordファイル/30KB] [PDFファイル/134KB]

 ・交付要綱(様式)  様式一式[PDFファイル/193KB]
               ※各様式(Word・Excelファイル)はこのページ内「補助金の申請(交付申請)」に掲載しています。

 ・リーフレット  [PDFファイル/713KB]

申請受付期間及び申請方法 ※12月28日(水曜日)をもって申請受付を終了しました。

・申請受付期間:令和4年10月14日(金曜日)から令和4年12月28日(水曜日)まで
・申請方法:オンライン申請 「大阪府行政オンラインシステム」 及び 郵送による申請

補助対象事業者

○ 路線バス事業者
  道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する事業者
   ※ただし、定期観光運送(道路運送法施行規則第十条第一項第一号イに規定する定期観光運送をいう。)のみを行う者を除く。

○ タクシー事業者
  道路運送法(同上)第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する事業者

※「第1期」の交付申請を行っていない事業者は、 「第1期」分を合わせて申請することができます。
  合わせて申請する場合は、「補助金交付申請書(第2期用)(様式第7号)」(「3.申請金額」横)にて、
  『「第1期」分も合わせて申請』を選択(意思表示)してください。
   ただし、「第1期」の期間中に運行中の車両であったことが条件となります。

※「第1期」で補助を申請した事業者も、「第2期」の期間中に営業再開した事業者も、
  各補助対象期間中に要件を満たしていれば、申請することができます。

補助対象車両

以下のすべてを満たす車両(以下、「対象車両」という。)
 ・路線バス事業又はタクシー事業の用に供されるもの
 ・大阪府の区域内に所在する営業所に配置されているもの
 ・自動車検査証に記載された「使用の本拠の位置」が府の区域内となっているもの
   ※ただし、定期観光運送のみの用に供する車両や、申請日時点において休止中の車両は除く

補助金額

 ○ 路線バス事業者
    対象となる車両につき、バス1台あたり   53,000円

 ○ タクシー事業者
    対象となる車両につき、タクシー1台あたり 14,000円

 ※国や地方公共団体等から、本補助金と同一の目的、もしくは補助対象として燃料費を算定した期間が
   
令和4年10月から12月までと重複する補助金、助成金その他これらに類するものの交付を受けた場合は
   補助対象外です。(ただし、タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業は除く。)。
   「第1期」分も含めて申請する場合は、令和4年7月から9月の間についても同様の扱いです。

申請方法

申請の流れ

・申請は、事業者毎に行ってください。(1事業者1回限り)
・複数の車両を申請する場合は、まとめて申請してください。
・原則、オンライン申請(パソコン、スマホから)となります。郵送による申請も可能ですが、速やかな審査のためオンライン申請にご協力をお願いします。
・オンラインで申請いただくと、審査の進捗状況をシステム上で確認できます。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、持参による申請は受け付けておりません。

<主な手続きの流れ>

  

申請の手続きについて ※12月28日(水曜日)をもって申請受付を終了しました。

オンライン申請

オンライン申請は下記リンク先より行ってください。

https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/portal/home

オンライン申請の入力手順はこちらよりご覧ください。オンライン申請の入力手順 [PDFファイル/878KB]


郵送による申請 ※12月28日(水曜日)までの消印が有効となります。

申請時の書類をすべて揃えて、必ず、郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」を用いて、次の宛先に郵送してください。

  〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
  
大阪府都市整備部交通戦略室交通計画課 燃料費補助審査チーム

【注意】
・レターパックライトによる郵送をお薦めします(郵便物の追跡ができます)。
・郵送前に「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください
・令和4年10月現在、レターパックライトは370円です。料金不足となった場合は返送することになりますので、ご注意ください。

締切日当日消印有効といたします。

申請内容

補助金の申請(交付申請)

 申請期間:令和4年10月14日(金曜日)から令和4年12月28日(水曜日)まで

 【必要書類】
  ※「第1期」分を合わせて申請する場合でもあっても、「第2期用」様式により申請ください。

  補助金交付申請書(第2期用)(様式第7号) [Wordファイル/26KB]
   ・オンライン申請の場合は、システム入力となります。郵送申請の場合のみご準備願います。
   ・「第1期」の交付申請を行っていない事業者が、「第2期」の交付申請にあたり、
    「第1期」分の交付申請を合わせて行う場合には、その意向表示のため、該当箇所に
    チェックを入れてください。
   ・「第1期」の交付申請を行った事業者は「補助金交付申請書(第2期用)(様式第7号)」内の
    「4.誓約・同意事項」においてチェック(誓約・同意)いただくことで、
    「誓約・同意書(第2期用)(様式第8号)」の提出は不要とします。
 

  対象車両一覧(第2期用)(様式第7-2号) [Excelファイル/21KB]
   ・対象車両が1台の場合は、「自動車検査証」の写しの提出により、本様式の提出は不要とします。
   
・「第1期」の交付申請時から補助対象車両に変更がない場合は提出不要です。
   ・オンライン申請の場合は事前に作成いただいた様式第7−2号をエクセルデータのまま添付してください。
   ・郵送申請の場合も同様に、ご準備願います。

  誓約・同意書(第2期用)(様式第8号) [Wordファイル/23KB]
   ・「第1期」の交付申請を行った事業者は「補助金交付申請書(第2期用)(様式第7号)」内の
    「4.誓約・同意事項」においてチェック(誓約・同意)いただくことで、
    「誓約・同意書(第2期用)(様式第8号)」の提出は不要とします。
   ・オンライン申請の場合は、システム入力となります。郵送申請の場合のみご準備願います。

  暴力団等審査情報(第2期用)(様式第9号) [Excelファイル/16KB]
   ・法人の場合のみ必要。
   ・「第1期」の交付申請時から役員情報に変更がない場合は提出不要です。

 (その他の確認書類)

  ◇本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
   ・申請者のもの。個人の場合のみ必要。
   ・運転免許証の場合は新住所有無の確認のため裏表両面ともに必要。
   ・「第1期」の交付申請時から氏名又は住所の変更がない場合は提出不要です。
 

  ◇振込先確認書類(預金通帳等)の写し
   ・通帳の表裏表紙及び見開き1ページ目等、
    金融機関名・支店名、普通・当座、口座番号、名義(読み)の全てが確認できること。
   ・「第1期」の交付申請時と同一口座への振込を希望する場合は提出不要です。
 

  ◇申請車両の自動車検査証の写し(すべての申請車両について必要となります)
   ・「第1期」申請時から補助申請車両に変更がない場合は提出不要です。

交付申請時の注意事項について

補助金額について

・補助申請総額が予算上限額に達した場合には、交付額の調整を行います。

補助金の支払いについて

・補助金の審査が完了したら、申請者の金融機関口座への振り込みをもって、交付を完了いたします。(通知は行いません)

・審査の結果、適正と認められなかった場合は、不交付決定通知を送付します。

・補助金額は車両毎に審査・算定しますが、交付は事業者毎に1回で行います。

・交付決定後、申請内容の不備等により振込不能等があり、申請者の責に帰すべき事由により大阪府が指定する期限までに解消されなかったときは、申請者が補助金の交付を受けることを辞退したものとみなし当該交付決定を取り消します。

申請内容の不備、不明点について

・軽微な誤りについては、大阪府が補正をすることがあります。

・システムによる申請の場合、申請内容に不備や不明点があった場合は、メールで通知を行いますので、定期的な確認をお願いします。

・府が指定する期限までに不備が解消されなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなします。

情報の取り扱いについて

・交付決定後、申請事業者の名称及び主たる事務所の所在地を公表することがあります。

・入力いただいた情報、提出いただいた書類等に記載された情報は、本補助金の審査、交付に関する事務に限り使用し、別途同意がない限り、他の目的には使用しません。

・本補助金の審査、交付に関する事務のため、申請内容について下記のとおり関係機関への照合等をすることがあります。

 *自動車検査証等の申請書類について、所管官庁等への照会

 *税務情報として、補助金交付に関する情報の使用又は他の行政機関への情報提供

 *他の補助制度との重複に関する他の行政機関への情報提供や照会

 *大阪府暴力団排除条例第26条に基づいた、大阪府警察本部への情報提供

申請の取下げ

・申請後、補助金の交付決定(補助金の入金)までに申請を取り下げようとするときは、オンラインによる申請をされた事業者は、オンラインシステムで取下げ申請をしてください。申請いただきましたら、申請取下げの処理をします。郵送による申請をされた事業者は、「大阪府都市整備部交通戦略室交通計画課 燃料費補助審査チーム」までご連絡の上、別途、「補助金申請取下書(様式第5号) [Wordファイル/18KB]」をご提出ください。

交付決定(補助金の入金)後の取り消しについて

・交付決定後、本事業の要件を満たしていないことが分かったときは、オンラインによる申請をされた事業者は、速やかに、「大阪府都市整備部交通戦略室交通計画課 燃料費補助審査チーム」までメールにてご連絡ください。メールを送信いただきましたら「補助金交付要件欠如届出書(様式第6号) [Wordファイル/19KB])より届出を行ってください。郵送による申請をされた事業者は、「大阪府都市整備部交通戦略室交通計画課 燃料費補助審査チーム」までご連絡の上、別途、「補助金交付要件欠如届出書(様式第6号) [Wordファイル/19KB])をご提出ください。

・交付決定が取り消された場合、申請者は、交付された補助金を全額返還していただきます。なお、返還に要する費用は、申請者の負担とします。

・交付決定後、本事業に関する立ち入り調査等を実施することがあります。

・大阪府の調査等により、申請内容に要件に該当しない事実や不正等が発覚した時、また、補助金の交付対象として申請のあったタイヤについて転売を行ったことが判明したときは、本補助金の交付決定を取り消します。この場合、申請者は、交付された補助金を全額返還するとともに違約金を支払っていただきます。なお、返還に要する費用は、申請者の負担とします。併せて、事業者名を公表することもあります。

・偽りその他不正の内容が悪質と判断した場合、警察に情報提供し、刑事告訴等を行います。

納税手続きについて

・本補助金は、所得税または法人税の計算上、収入に計上する必要があるため、本補助金を交付された方は、確定申告の際に申告漏れをすることがないようご注意ください。ただし、本補助金を含めた収入から経費を差し引きますので、補助金を含めた収入の額が経費の額よりも少ない場合など、必ずしも納税額が生じるものではありません。

問い合わせ先

〒540-8570
大阪市中央区大手前2丁目(別館4階)
大阪府 都市整備部 交通戦略室 交通計画課 「燃料費補助審査チーム」
電話:06-6944-9273
メール:nenryo@gbox.pref.osaka.lg.jp
受付時間:平日の9時30分から17時30分

 《参考》 大阪府路線バス・タクシー事業者燃料費高騰対策事業補助金(燃料費)「第1期」

※大阪府路線バス・タクシー事業者燃料費高騰対策事業補助金(燃料費)「第1期」についてはこちら(別ウインドウで開きます)のページを参照ください。
※「第1期」の申請受付は令和4年9月30日(金曜日)をもって終了しています。


このページの作成所属
都市整備部 交通戦略室交通計画課 交通計画推進グループ

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