流入車規制は令和4年4月1日付で廃止になりました
「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に基づく流入車規制においては、トラックやバス等の運行者の皆様に加え、荷主等や旅行業者の皆様において、規制へのご理解・ご協力をいただいております。
これまでの取組状況等について、お知らせします。
大阪府域での大気環境の保全のため、今後も流入車規制を推進していきますので、今後とも一層のご協力をお願いいたします。
目次
1.立入検査、指導等について
2.流入車規制による効果について
大阪府は条例に基づき、トラックやバス等が多く発着する場所などで立入検査を行い、車種規制適合車等使用の状況等を確認しています。違反を確認した場合は運行者(車検証での使用者)に指導文書を交付し、改善を求めています。
年度 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | 累計 |
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検査回数(回) | 8 | 84 | 45 | 48 | 54 | 97 | 84 | 53 | 106 | 73 | 53 | 44 | 8 | 757 |
検査台数(台) | 1,027 | 6,132 | 5,356 | 4,492 | 4,562 | 6,264 | 6,702 | 7,889 | 4,792 | 6,672 | 7,056 | 7,521 | 2,465 | 70,930 |
非適合車(台) | 41 | 260 | 120 | 114 | 100 | 146 | 60 | 53 | 21 | 53 | 15 | 8 | 1 | 992 |
非適合車の割合(%) | 4.0 | 4.2 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | 1.4 |
※ 主な立入検査の実施場所:大阪城公園、トラックターミナル、中央卸売市場など
※ 平成20年度は平成21年1月以降の実績
大阪府による度重なる指導にも従わず、非適合車による運行を行った者に対し、条例に基づき車種規制適合車等使用命令を行うとともに、命令を受けた者の氏名及び住所を公表しました。
公表により府民や荷主等、旅行業者に違反者の情報を提供し、違反の防止や早期改善を図っています。
事業者数 | 発令日 | 公表日 |
---|---|---|
12者 | 平成24年12月18日 | 平成24年12月20日 |
4者 | 平成25年1月22日 | 平成25年1月24日 |
6者 | 平成25年9月2日 | 平成25年9月5日 |
8者 | 平成26年1月20日 | 平成26年3月19日 |
4者 | 平成26年10月1日 | 平成26年11月21日 |
3者 | 平成29年8月31日 | 平成29年11月6日 |
2者 | 平成30年3月27日 | 平成30年6月8日 |
条例では、車種規制適合車等使用命令に違反した場合は50万円以下の罰金が課されます。
この命令に従わず、非適合車を運行する等した事業者について、平成25年5月16日、大阪府警察本部により条例違反事件として書類送検(大阪区検察庁へ検察官送致)されました。
詳細は、「大阪府生活環境の保全等に関する条例違反事件の書類送検について」をご覧ください。
大阪府の流入車規制は、自動車NOx・PM法の排出ガス基準を満たさない非適合車の大阪府の対策地域内への流入を規制し、大気環境基準の継続的・安定的達成を図ることを目的としています。
環境省ナンバープレート調査によれば、大阪府の対策地域を走行する普通貨物車でみると、対策地域外から流入する非適合車の割合が、規制開始前の平成19年度に17%であったものが令和元年度には0.3%と大きく減少しています。
また、自動車からの窒素酸化物(NOx)及び粒子状物質(PM)の排出量も大幅に減少しました。
詳細は、「流入車規制の効果」をご覧ください。
大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 環境計画グループ
電話 06−6210−9587
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環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境計画グループ
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