流入車規制は令和4年4月1日付で廃止になりました
大阪府では、トラック・バス等について、自動車NOx・PM法の排出基準を満たす車種規制適合車と、排出基準を満たさないものの初度登録から一定期間内である経過措置対象車を除き、大阪府の対策地域内での発着を禁止する流入車規制を実施しています。
本年3月11日の東日本大震災の影響で、全国的に自動車の生産に停滞が生じており、車両の代替ができない事業者の皆様が、経過措置期間の満了により大阪府の対策地域へ発着できなくなる状況が発生しています。
このような状況を踏まえ、国においては、対策地域での登録を規制する自動車NOx・PM法に基づく車種規制について、経過措置対象車の登録可能な期間を延長する特例措置が設定されました。
そこで、大阪府においても流入車規制に関し、大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則を改正し、経過措置対象車の大阪府内の対策地域での発着可能な期間の延長について国と同様の特例措置を設定することとしました。
対象範囲 | 車種区分 | 流入車規制の対象すべて(トラック・バス等) |
使用の本拠の位置 | 対策地域内、対策地域外を問いません | |
自動車検査証の有効期間等 | 次の(1)、(2)のいずれにも該当するもの。 (1) 特定日※以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車 (2) 平成23年3月11日から平成23年9月30日までの間に、特定日以降初めて | |
特例措置 | 当該車両に関し、平成23年10月1日以降に初めて継続検査等を受ける日の前 | |
根拠規定 | 大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則附則第25項・第26項 | |
改正年月日 | 平成23年5月13日 |
※次の表を参照してください。
(参考) 経過措置対象車の特定日
車種 | 特例措置の対象となりうる初度登録日(例示) | 特定日 | 新特定日 |
普通トラック 「1ナンバー車」) | H13.3.13から | 初度登録日から起算して | H23.10.1 |
H14.10.1から | H23.9.29 | ||
小型トラック | H14.3.13から | 初度登録日から起算して | |
H14.10.1から | H22.9.29 | ||
大型バス | H10.3.13から | 初度登録日から起算して | |
マイクロバス | H12.3.13から | 初度登録日から起算して | |
特種自動車 | H11.3.13から | 初度登録日から起算して |
※H23.3.11から同9.30までに車検をまだ受けていない場合は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
制定した「大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則」[Wordファイル/33KB] [PDFファイル/65KB]
継続検査又は臨時検査を受けましたら、適合車等標章の再交付請求を行ってください。
新しい有効期限を記入した経過措置対象車用のステッカーを交付いたします。
・適合車等標章交付請求書[Wordファイル/40KB] [PDFファイル/17KB]
・再交付理由書 [Wordファイル/39KB] [PDFファイル/93KB]、記載例 [PDFファイル/94KB]
・自動車検査証の写し
・必要額※の切手を貼った角型2号(A4サイズ)の返信用封筒
※2枚まで280円、3から7枚300円、8から11枚360円、12から20枚400円
・適合車等標章送付先の指定書 [Wordファイル/34KB][PDFファイル/112KB]
※送付先が請求者と異なる場合のみ必要です。
〒540−8699 郵便事業株式会社大阪東支店留
大阪府交通環境課 流入車規制ステッカー担当
(封筒に「再交付請求」と朱書きしてください。)
大阪府交通環境課
Tel 06−6210−9587 Fax 06−6210−9575
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境計画グループ
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