放課後児童健全育成事業

更新日:2021年5月12日

放課後児童健全育成事業について

放課後児童健全育成事業の概要

放課後児童健全育成事業は、児童福祉法第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後や長期休業日に小学校の余裕教室等を利用して、適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものです。(なお、「保護者が労働等」には、保護者の疾病や介護、看護、障がいなども対象となります。以下同じ。)
実施施設は放課後児童クラブや、学童保育、留守家庭児童会などの名称で呼ばれることもあります。

対象児童

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童
(特別支援学校の小学部の児童も含む。)

利用方法

府内全ての市町村において実施されています。
なお、開所日、開所時間、対象児童等は放課後児童クラブによって異なります。
詳細については、お住まいの市町村へご確認ください。

大阪府内における実施状況(平成27年5月1日時点 厚生労働省調査)
  〇放課後児童クラブ数     1,105クラブ
  〇放課後児童クラブ児童数  54,521人  
 
 (参考)全国調査結果について
     厚生労働省平成27年放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況(5月1日現在)(外部サイト)

 

事業の内容

(1) 放課後児童の健康管理、情緒の安定の確保。
(2) 出欠確認をはじめとする放課後児童の安全確認、活動中及び来所・帰宅時の安全確保。
(3) 放課後児童の活動状況の把握。
(4) 遊びの活動への意欲と態度の形成。
(5) 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと。
(6) 連絡帳等を通じた家庭との日常的な連絡、情報交換の実施。
(7) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援。
(8) その他放課後児童の健全育成上必要な活動。

放課後児童クラブ運営指針

 国(厚生労働省)において、平成26年4月30日に「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省令第63号。以下「省令基準」という。)が策定され、全国的な一定水準の質の確保に向けた取組がより一層進められることとなりました。平成27年4月からは、その省令基準を踏まえて策定された各市町村の条例に基づいて「放課後児童クラブ」が運営されることとなり、その運営の多様性を踏まえつつ、放課後児童クラブにおいて集団の中で子どもに保障すべき遊び及び生活の環境や運営内容の水準を明確化し、事業の安定性及び継続性を確保していく必要があることから、「放課後児童クラブガイドライン」が見直され、「放課後児童クラブ運営指針」が新たに策定されました。

放課後児童クラブ運営指針 [PDFファイル/897KB]Wordファイル [Wordファイル/75KB]

放課後子ども総合プランについて

 共働き家庭等の「小1の壁」を打破するとともに、次代を担う人材を育成するため、全ての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験、活動を行うことができるよう、平成27年度より「放課後子ども総合プラン」がスタートしました。

大阪府放課後子ども総合プラン推進会議

 国が策定した「放課後子ども総合プラン」に基づき、大阪府では、「大阪府放課後子ども総合プラン推進会議」を設置しました。
 同会議は、府内の各市町村において実施される「おおさか元気広場」及び「放課後児童健全育成事業」の円滑な取組推進が図られるよう、両事業の連携について協議し総合的な放課後児童対策のあり方を検討することを目的としています。

このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子育て支援課 事業推進グループ

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