大阪府では、「大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」(以下「条例」という。)により、保育所を含む児童福祉施設の基準を定めております。
3階以上の階を保育所の用に供する建築物については、建築基準法(昭和25年法律第201号)第27条第1項等の規定により、耐火建築物であることが従来求められてきました。また、2階を保育所の用に供する建築物(2階の床面積が300平方メートル以上のものに限る。)については、耐火建築物又は準耐火建築物であることが求められているところです。
今般、「建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)」により、同法第27条第1項の耐火建築物に関する規定に適合しなければならない建築物から、3階建てで延べ面積が200平方メートル未満のものが除かれることとなりました。
国においては、保育所については、当面、3階以上に乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室を設ける場合は耐火建築物とするという現行の規制を維持するため、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)」の改正により、所要の改正がなされたところです。
大阪府としましても、火災時の避難に通常よりも時間を要すると考えられる乳児及び幼児の安全を確保する必要があることから、本条例に同様の基準を規定するため、所要の改正を行う予定をしております。
つきましては、「大阪府パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、以下により府民の皆様から広くご意見・ご提案を募集しますので、お知らせします。
「大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)」の概要 一部改正(案)の概要 [Wordファイル/19KB]/ 一部改正(案)の概要 [PDFファイル/90KB]
(参考)現行の「大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」 現行条例 [Wordファイル/53KB]/ 現行条例 [PDFファイル/399KB]
(参考)改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(厚生労働省令) 厚生労働省令(改正後) [PDFファイル/43KB]
令和元年8月15日(木曜日)14時から令和元年9月9日(月曜日)24時まで
(※郵送の場合必着)
意見提出用紙により、下記のいずれかの方法でご提出ください。
※障がいのある方などでこれらの方法による意見提出が困難な場合は個別にお問い合わせください。
〇インターネット(電子申請)の場合
電子申請はこちら(外部サイト)(外部サイト)
〇郵送及びファクシミリの場合
意見提出用紙 意見提出様式 [Wordファイル/46KB]/意見提出様式 [PDFファイル/100KB]により、下記のいずれかの方法でご提出ください。
≪郵送≫
〒540-8570
大阪府大阪市中央区大手前3丁目2-12別館7階
大阪府福祉部子ども室子育て支援課 認定こども園・保育グループ あて
≪ファクシミリ≫ FAX:06-6944-3052
大阪府福祉部子ども室子育て支援課 認定こども園・保育グループ あて
(1)大阪府ホームページでの公表
(2)府政情報センター(大阪府庁本館5階)での開架
(3)大阪府福祉部子ども室子育て支援課認定こども園・保育グループ(別館7階)での開架
大阪府福祉部子ども室子育て支援課認定こども園・保育グループ
電話 06-6944-6678(ダイヤルイン)
ファクシミリ 06-6944-3052
このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子育て支援課 認定こども園・保育グループ
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