消費税の引上げ等に伴う有料老人ホーム事業の運営における留意事項について

更新日:2019年9月20日

令和元年10月1日の消費税率の引上げ等に伴う有料老人ホーム事業の運営における留意事項について、厚生労働省より以下のとおり通知がありました。

消費税法の一部改正に伴い入居者の費用負担額に変更を生じる場合は、1ヶ月以内に変更届を提出してください。

(ただし消費税法改正に伴う消費税分のみの変更の場合は変更届の提出は不要です)

消費税率の引上げ等に伴う有料老人ホーム事業の運営及び変更届の取扱について(大阪府通知) [PDFファイル/127KB]

消費税率の引上げ等に伴う有料老人ホーム事業の運営における留意事項(厚労省通知) [PDFファイル/371KB]

このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 施設指導グループ

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