更新日:2022年3月4日

この補助金の申請受付は終了しました。補助金のお支払いについては、申請月の翌月末を予定しております。
※申請内容について不備や確認事項がある場合など、支払いが翌々月以降になる場合があります。
※国保連へ介護報酬を電子請求受付システムで申請されている事業所・施設については
「(国保連申請)大阪府新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業補助金の申請について(別ウインドウで開きます)」
よりご申請ください。
概要
大阪府においては、「大阪府新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業」として、令和3年度介護報酬改定において、令和3年9月まで基本報酬の0.1%上乗せ特例の対象とされていた介護サービス事業所・施設に対し、感染防止対策に要する衛生用品及び備品の購入費用について、支援することといたしました。
補助対象事業所
- 令和3年度介護報酬改定において、基本報酬の0.1%上乗せ特例の対象とされていた全ての介護事業所・施設
ただし、以下に掲げる事業所・施設であって、医療の補助金「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金(外部サイト)」の交付を受ける場合は、本事業の対象外となります。
- 病院又は診療所である通所リハビリテーション事業所
- 介護療養型医療施設、療養病床を有する病院又は診療所である短期入所療養介護事業所
- 訪問看護事業所
- 病院又は診療所である訪問リハビリテーション事業所
- 居宅療養管理指導事業所
- 介護療養型医療施設
補助対象経費
令和3年10 月1日から令和3年12月31日までに購入した以下の衛生用品・備品の費用
- 衛生用品(マスク、手袋、消毒液、等)
- 備品(パーテーション・パルスオキシメーターのみ)
申請にあたり領収書やレシート等の添付は不要としますが、10月1日から12月31日までの間の上記経費領収書・レシー ト等は、各事業所・施設で適切に保管し、必要に応じて提出できるようにしておいてください。
補助単価
事業所・施設の種別や規模ごとに異なります。詳しくは以下のとおりです。
【別添4】新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(基準単価) [PDFファイル/131KB]
- 事業所・施設について、令和3年10月から12月までの間に指定等を受けているものであり、休業中のものを含む。
- 各介護予防サービスを含むが、介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、介護サービスの種別により補助する。
- 介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を実施する事業所は、通所型は通所介護事業所(通常規模型)と、訪問型は訪問介護事業所と、介護予防ケアマネジメントは居宅介護支援事業所と同じとするが、介護サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、介護サービスの種別により補助する。
- 通所介護及び通所リハビリテーションの事業所規模は、介護報酬上の規模区分であり、補助の申請時点で判断する。
- 訪問介護の訪問回数については、令和3年10月の1か月における身体介護、生活援助及び通院等乗降介助の合計数で判断する。
- 短期入所療養介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設及び認知症対応型共同生活介護事業所の定員については、補助の申請時点で判断する。
申請の手順
- 下記「必要な書類」より、(1)申請書(2)債権債務者登録申請書をダウンロードし記入するとともに、(3)通帳又はキャッシュカードのコピーを用意してください。
※下記記入例やチェックリストを活用し、申請書を作成してください。(申請時にチェックリストの添付は不要です。)
- (1)〜(3)の書類を、大阪府(「下記「送付先」)へ送付し、申請してください。
※紙媒体のみの受付となります(CDなどの電子媒体での申請は不可)
- 大阪府が申請内容を審査後、申請者に「交付決定及び額の確定通知」を送付し、債権債務者登録申請書に記載の口座へお振込いたします。
- 大阪府へ申請する場合、(2)債権債務者登録申請書と(3)通帳又はキャッシュカードのコピーがないとお振込ができませんので、必ず申請書と合わせてご提出ください。
必要な書類
(1)【様式第1号-1,-2,-3】感染防止対策支援事業申請書(大阪府) [Excelファイル/76KB]
チェックリスト [Excelファイル/15KB]/記入例 [PDFファイル/856KB]
(2)債権債務者登録申請書 [Excelファイル/26KB]
(3)通帳又はキャッシュカードのコピー(債権債務者登録申請書に記載した金融機関のもの)
送付先
〒540−8570 大阪市中央区大手前2丁目
大阪府介護事業者課 感染防止対策支援事業担当 宛
※紙媒体のみの受付となります。(CDなどの電子媒体での申請は不可)
申請期間
【受付終了】令和4年1月4日(火曜日)から令和4年2月28日(月曜日)まで
申請時の注意事項
- 医療系の介護サービスを行う医療機関等(病院・診療所・薬局・訪問看護事業所等)で、医療の補助金「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金」の補助を受けられている事業所は、本補助金の対象外となります。
- 本事業の補助対象は衛生用品(マスク、手袋、消毒液、等)、パーテーション、パルスオキシメーターのみです。体温計、CO2センサー、空気清浄機などの機器類はすべて対象外です。
- 納品や支払いが1月以降でも、令和3年10月1日から令和3年12月31日までに発注して購入が確定しているのであれば、対象となります。
その他のよくあるQ&A [PDFファイル/373KB]
問い合わせ先
補助金の制度に関すること
厚生労働省コールセンター
電話番号:03−3595−3535(平日のみ9時30分から18時15分まで)
申請方法に関すること
大阪府介護事業者課 感染防止対策支援事業担当
電話番号:06−4397−3584(平日9時30分から18時まで)
参考
【厚生労働省】令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱(令和3月10月28日改正)(外部サイト)
大阪府新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/212KB]
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課