大阪府においては、「大阪府新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所・施設等における感染予防支援事業」として、介護サービス事業所・施設等に対し、感染予防に要する衛生用品及び備品の購入費用について、支援することといたしました。
令和4年5月1日から7月31日までに購入した以下の衛生用品・備品の費用
・衛生用品
マスク、消毒液、個人防護具(手袋、ガウン、フェイスシールド、キャップ、エプロン、ゴーグル、防護服、シューズカバー)、抗原定性検査キット、使い捨て食器、ドライシャンプー、石鹸、ハンドソープ、ペーパータオル、清拭クロス、キッチンペーパー、除菌シート、ウェットティッシュ
・備品
パーテーション、パルスオキシメーター、空気清浄機、CO2センサー、ポータブルトイレ
※申請にあたり領収書やレシート等の添付は不要とする予定ですが、令和4年5月1日から7月31日までの間の上記の補助対象となった経費の領収書・レシート等は、各事業所・施設等で保管し、必要に応じて提出できるようにしておいてください。
※同一の対象経費について、「介護サービス事業所・施設等のサービス提供体制確保事業」等の他の補助金と、重複して受給することはできません。(他の補助金と対象経費が明確に区分できるものを除く。)
対象となる事業所・施設等
通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、居宅療養管理指導事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
※ただし、入所系・居住系(注1)の施設は、「高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症発生時対応訓練」を実施していることが補助の要件となります。
※また、以下に掲げる事業所・施設は、令和4年5月1日から7月31日までの間に介護保険法上の介護サービスを提供したものに限る。
※養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅は、特定施設入居者生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けているものも含む。
(注1)介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所
事業所・施設等の種別や規模ごとに異なります。詳しくは以下のとおりです。
大阪府新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所・施設等における感染予防支援事業(基準単価) [PDFファイル/65KB]
現在、申請書等の準備中です。
具体的な申請方法・申請先・申請期間等は、準備が整い次第、当ホームページでお知らせさせていただきます。
Q&A [PDFファイル/309KB]
大阪府介護事業者課 感染予防支援事業担当
電話番号:06−6941−0351(代表) 内線:4964、4965
大阪府新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所・施設等における感染予防支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/223KB]
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課
ここまで本文です。