室内空気中化学物質の濃度測定要領
大阪府住宅まちづくり部公共建築室
1.適用範囲
本要領は大阪府住宅まちづくり部公共建築室が発注する新築・増築・改築・改修(内装改修に限る)工事に適用する。
2.測定対象化学物質
1)一般施設、府営住宅は、下表1から5の5物質を測定対象とする。
2)学校は、下表1から6の6物質を測定対象とする。
測定対象化学物質及び室内濃度指針値
測定対象化学物質 | 厚生労働省の指針値(25℃の場合) |
1.ホルムアルデヒド | 0.08ppm ( 100 μg/㎥) |
2.トルエン | 0.07ppm ( 260 μg/㎥) |
3.キシレン | 0.20ppm ( 870 μg/㎥) |
4.エチルベンゼン | 0.88ppm ( 3,800 μg/㎥) |
5.スチレン | 0.05ppm ( 220 μg/㎥) |
6.パラジクロロベンゼン | 0.04ppm ( 240 μg/㎥) |
3.測定対象室数、測定箇所数等
1)一般施設、学校は特記による。
2)府営住宅は建設戸数の10%以上の住戸を対象に、各住戸2室以上とする。
なお、測定する住戸・居室は監督職員の指示による。(原則として日照の多い南側の居室とする)
3)測定対象化学物質の採取位置は、1室1箇所の場合、室の中央付近とし、概ね床面上1.2mから1.5mの高さとする。
4.空気採取方式
1)一般施設、学校は特記による。
2)府営住宅は原則として拡散方式とする。
5.空気採取方式別測定手順
1)拡散方式
測定は、パッシブ型採取器(サンプラー)を用いて、次の要領で行う。
<参考>
採 取 器 | 測 定 対 象 化 学 物 質 |
・測定バッジF | ホルムアルデヒド |
・測定バッジV | トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、 |
1. 30分換気
測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具、押入れ等の収納部分の扉を含む)を開放し、30分間換気する。
2. 5時間閉鎖
1の後、測定対象室のすべての窓及び扉を5時間以上閉鎖する。ただし、造り付け家具、押入れ等の収納部分の扉は開放したままとする。
3. 測定
測定は次のイからハによる。
イ 2の後、測定する。
ロ 測定時間は原則として24時間とする。ただし工程等の都合により24時間測定が行えない場合は8時間測定とする。
なお、8時間測定の場合は、午後2時から3時が測定時間帯の中央となるよう、10時30分から18時30分までの時間帯で測定する。
ハ 測定回数は、1回とし、複数回の測定は、不要とする。
注:1.2.3において、換気設備又は空気調和設備は稼動させたままとする。ただし、局所的な換気扇等で常時稼動させないものは停止させたままとする。
2)吸引方式
1.2.は拡散方式と同様に行う。
3. 測 定
測定は、次のイからハによる。
イ 2の状態のままで測定する。
ロ 測定時間は午後2時から3時ごろの時間帯で測定する。
ハ 測定回数は概ね30分間で2回以上採取する。
6.分析
個々の採取機器ごとに定められた分析機関に送付し、濃度分析を行う。
7.記録
採取時、測定室ごとに次の採取条件を記録すること
(採取条件)採取開始年月日、採取時刻、室温、相対湿度、天候、日照の状況
8.測定結果が厚生労働省の指針値を超えた場合の措置
1)発生源を特定し、必要に応じて手直し工事等を行う。
2)換気等の措置を講じた後、再度5.により測定を行う。
9.施設引渡し時の説明
監督職員は、引渡し時に施設管理者に対して、室内空気中に化学物質を発散する恐れのある建築材料等の使用状況を提示し、必要に応じて措置に関する配慮事項等の説明を行う。
10.測定結果等の報告
1)分析結果により安全が確認された後は、速やかに報告書を作成すること。
2)報告書は工事完了日までに監督員へ提出すること。
3)監督員は報告書の内容を確認し、速やかに公共建築室に提出すること。
附則 本要領は、平成16年4月1日より施行する。
平成22年3月30日改訂
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局公共建築室計画課 計画グループ
ここまで本文です。