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大阪府では、ふぐを販売する場合「大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例」に基づく許可を受け、お店に「ふぐ販売営業許可証」を掲示することが義務付けされています。
ふぐは種類により毒のある部位が異なります。専門的な知識の無い人が自家調理(素人調理)をしてふぐを食べ、死亡したり重症になる事例が発生しています。
大阪府食の安全推進課ホームページ「ふぐ処理講習会及びふぐ中毒予防について」を参照してください。
このページの作成所属健康医療部 岸和田保健所 衛生課
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