よくある問いと答え

更新日:2019年7月12日

Q1 歩道の切り下げ        Q2 植栽の植え替え
Q3 不用物件の払い下げ      Q4 境界確定の手続き
Q5 事業用地の貸付け


Q1 歩道の切り下げ (担当:管理課 管理担当)

ガレージを設置するために歩道を切り下げたいのですが、どんな手続きをすればよいでしょうか?

 車両出入口を設置するために、府道の歩道を切り下げる場合は、「道路工事施行承認申請書」を府道の道路管理者である岸和田土木事務所長に提出し、承認を得ていただくことが必要です。また、所轄警察署長の「道路使用許可」もあわせて必要となります。
なお、切り下げにあたっては、構造・設置場所等について、さまざまな規制がありますので、事前に担当者と十分協議してください。

  
Q2 植栽の植え替え (担当:維持保全課 環境整備グループ)

町内を走っている府道の植栽を沿線の住民で清掃しています。今後、町内会で植栽の植え替えなどできるでしょうか?

 道路の美化促進にご協力ありがとうございます。大阪府では、住民と行政の連携によって地域に愛される美しい道路づくりをめざして、「大阪府アドプト・ロード・プログラム」を実施しています。
この制度は、参加団体(自治会等)のボランティア活動を基本に、府・地元市町が協力して、道路の美化を進める制度です。植栽の植え替えなども含めて、詳しくは、グループに問い合わせてください。

  
 
Q3 不用物件の払い下げ (担当:管理課 公有財産担当)

川や道路の不用となった土地は、払い下げを受けることができるのでしょうか?

 大阪府が管理する二級河川や府道の付け替えなどで、不用となった土地については、他に公共的利用等の用途がなければ、一定の期間経過後、払い下げることは可能です。
なお、払い下げにあたっては、隣接土地所有者の方に払い下げるか、一般競争入札になるかは払い下げ対象面積等によって異なります。
また、国有地については大阪府有地として所有権移転可能な土地についてのみ取り扱うことができます。
詳細については、担当者までご相談ください。

  
Q4 境界確定の手続き (担当:管理課 公有財産担当)

自己所有地に隣接して府道や二級河川がありますが、土地を分筆したいので境界確定をおこないたいのですが、どういう手続きをとればよいのでしょうか?

 まず、境界を決めることができる人は、土地所有者のみです。
境界確定の方法は、地籍図(公図)やその付近で過去におこなった境界確定の資料などをもとにその土地に関係する方々が現地で立会して決めます。
「公共用地境界確定協議書」を提出していただく際、手数料は無料ですが、協議書類作成費用は自己負担となります。
また、調査及び協議を業者(土地家屋調査士、測量士、測量士補、建築士、行政士)に依頼することができます。
なお、詳細については担当者までご相談ください。

  
Q5 事業用地の貸付け (担当:管理課 公有財産担当)

事業用地の貸付とはどのようなものですか。

 土木事務所では府の財政状況等を踏まえ、所管する道路等の事業予定地や高架道路下の有効活用を進めるため、民間事業者などを対象とした公募による貸付けに取り組んでいます。
 貸付け収入は、府民の安全安心と将来負担の軽減を図ることを目的として、道路や河川の補修などの維持管理費にあてられます。
 対象となる土地は、事業着手までの道路等の先行買収地や高架道路下の空間などです。
 貸付等の方法は、次のとおり使用許可と貸付があります。
 (1)行政財産の使用許可(1年更新、最大5年、借地借家法適用外)。
   駐車場や資材置き場などの平面利用。
 (2)行政財産の貸付(借地借家法による事業用定期借地、15年)。
   倉庫、事務所、コンビニなどの簡易な建物(鉄骨造程度)での利用。
 公募の詳細については、以下のホームページをご覧ください。
 ⇒ http://www.pref.osaka.lg.jp/yochi/kashitukeboshu/index.html

  

このページの作成所属
都市整備部 岸和田土木事務所 

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