新型コロナウイルス感染症関連融資制度におけるセーフティネット保証4号の指定期間の延長について

更新日:2024年4月4日

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が延長されます

  大阪府では、売上の著しい減少などにより、経営に支障をきたしている中小企業向けの融資制度として、セーフティネット保証制度を活用した新型コロナウイルス感染症関連融資制度(※)を実施しています。
 このたび、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が延長されましたのでお知らせします。 
 
なお、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市町村長に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定されております。(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
(※)新型コロナウイルス感染症等伴走支援型資金、経営安定サポート資金(セーフティネット保証4号)

延長後のセーフティネット保証4号の指定期間は下記のとおりです。


・指定期間

令和2年2月18日(火曜日)から令和6年6月30日(日曜日)まで

※指定期間とは、市町村長に対して認定を申請することができる期間です。

※認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関へ申込みをすることが必要です。
(注:指定期間の延長は、「認定申請を行うことができる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意下さい。)

※セーフティネット4号を取得した方のうち、新型コロナウイルス感染症等伴走支援型資金を利用される方は、令和6年6月30日までに大阪信用保証協会にて保証申込を行っていただく必要があります。


関連ページ:経済産業省ホームページ(外部サイト)


 

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室金融課 制度融資グループ

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