新型コロナウイルス感染症関連融資制度におけるセーフティネット保証4号の指定期間の延長について

更新日:2023年4月1日

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が延長されます

  大阪府では、売上の著しい減少などにより、経営に支障をきたしている中小企業向けの融資制度として、セーフティネット保証制度を活用した新型コロナウイルス感染症関連融資制度(※)を実施しています。
 このたび、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が延長されますのでお知らせします。

 延長後のセーフティネット保証4号の指定期間は下記のとおりです。

(※)新型コロナウイルス感染症伴走支援型資金、経営安定サポート資金(セーフティネット保証4号)


 


・指定期間

令和2年2月18日(火曜日)から令和5年6月30日(金曜日)まで

※指定期間とは、市町村長に対して認定を申請することができる期間です。

※認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関へ申込みをすることが必要です。
(注:指定期間の延長は、「認定申請を行うことができる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意下さい。)


関連ページ:経済産業省ホームページ(外部サイト)

                   

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室金融課 制度融資グループ

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