新規免許通知後の手続きについて

更新日:2014年5月2日

1 専任の取引主任者の勤務先登録

  •  登録されている都道府県に免許された業者名と免許番号(勤務先の登録)を「宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)→PDFファイル→Wordファイルにより提出します。
     大阪府登録の専任の取引主任者は免許受け取り時(まで)に申請します。
     大阪府以外の専任の取引主任者は主任者登録のある都道府県へ上記変更登録申請を行い、その控えのコピーを免許受け取り時に提出します。
  •  専任でない取引主任者についても同様です。


2 営業保証金の供託 又は 保証協会への加入

 営業を開始するためには、免許の通知後、次のいづれかの手続を行い、免許日から3ヶ月以内に所定の届け出をして、免許証を受領しなければなりません。この手続をせずに期日を経過すると免許が取り消されることになります。また、手続をせずに営業された場合は、刑罰の対象になりますのでご注意下さい。

  1. 営業保証金を供託する場合
     
     免許の通知後、本店(主たる事務所)の所在地を管轄する供託所に法定の営業保証金を供託した後、供託書の原本及び写し1通と「営業保証金供託済届出書」(正副1通)→PDFファイル→Wordファイルに必要事項を記入し、申請書に押印した代表者の印鑑を押印して提出して下さい。
     
     
    営業保証金法定金額
    本店(主たる事務所)1,000万円
    支店(従たる事務所)1店舗につき 500万円

    供託所(大阪府内)
    大阪法務局民事行政部供託課大阪市中央区谷町2−1−1706-6942-1481
    北大阪支局茨木市中村町1−35072-638-9444
    東大阪支局東大阪市高井田元町2−8−1006-6782-5106
    堺支局堺市堺区南瓦町2−55072-221-2789
    岸和田支局岸和田市上野町東24−10072-438-6501
    富田林支局富田林市甲田1−7−20721-23-2432

    営業保証金供託済届出書(様式第7号の6)
    免許後3か月以内に本店所在の管轄法務局に現金又は国債等有価証券を供託後提出大阪府の宅建業の窓口に提出
    正副2部・供託書原本写し添付

     供託についての手続は、各法務局にお問い合わせください。
     供託制度全般については、
    法務省ホームページをご覧ください。

     免許通知はがきの提出、供託済届出、上記1の変更登録を済ませれば免許が交付されます。
     

  2. 宅地建物取引業保証協会に加入する場合

     「保証協会」は国土交通大臣から指定を受けた公益法人で、宅建業に関して、苦情の解決、従事者に対する研修、取引により生じた債権の弁済・債務の保証等を業務としており、現在、2つの団体が指定されています。

     「保証協会」に加入し、弁済業務保証金分担金を納付すれば前記(1)の営業保証金を供託する必要はありません。

     なお、「協会」には、いずれかの団体しか加入できません。また、それぞれの協会が実施する申請者講習や事務所調査等の入会審査を受けなければなりませんので、加入を希望される方は、免許申請後できるだけ早く審査日程や諸費用を各協会にお問い合わせ下さい。

     また、加入の最終決定時に上記分担金及び運営会費などの徴収があります。
     加入者については、原則、それぞれの協会から免許をお渡しします。上記1の手続も併せて行います。

     入会の申し込みは、免許申請受付後であれば、随時可能ですが、入会審査に時間を要する場合もあります。

    弁済業務保証金分担金金額
    本店(主たる事務所)60万円
    支店(従たる事務所)1店舗につき 30万円

    保証協会
    (公社)全国宅地建物取引業保証協会大阪本部
    (運営=大阪府宅地建物取引業協会
    大阪市中央区船越町2−2−106-6943-0621
    (公社)不動産保証協会大阪府本部
    (運営=全日本不動産協会大阪府本部)
    大阪市中央区谷町1−3−2606-6947-0341
      

3 営業開始

 1及び2の手続が終われば営業開始できます。
 営業にあたっては、宅建業法を遵守するのは当然ですが、以下のことが義務付けられています。

いずれも怠ったり、虚偽があると営業停止等の行政処分等を受けることがあります。

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ

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