営業を開始するためには、免許の通知後、次のいづれかの手続を行い、免許日から3ヶ月以内に所定の届け出をして、免許証を受領しなければなりません。この手続をせずに期日を経過すると免許が取り消されることになります。また、手続をせずに営業された場合は、刑罰の対象になりますのでご注意下さい。
営業保証金法定金額 | |
本店(主たる事務所) | 1,000万円 |
支店(従たる事務所) | 1店舗につき 500万円 |
供託所(大阪府内) | |||
大阪法務局 | 民事行政部供託課 | 大阪市中央区谷町2−1−17 | 06-6942-1481 |
北大阪支局 | 茨木市中村町1−35 | 072-638-9444 | |
東大阪支局 | 東大阪市高井田元町2−8−10 | 06-6782-5106 | |
堺支局 | 堺市堺区南瓦町2−55 | 072-221-2789 | |
岸和田支局 | 岸和田市上野町東24−10 | 072-438-6501 | |
富田林支局 | 富田林市甲田1−7−2 | 0721-23-2432 |
営業保証金供託済届出書(様式第7号の6) | |
免許後3か月以内に本店所在の管轄法務局に現金又は国債等有価証券を供託後提出 | 大阪府の宅建業の窓口に提出 正副2部・供託書原本写し添付 |
供託についての手続は、各法務局にお問い合わせください。
供託制度全般については、法務省ホームページをご覧ください。
免許通知はがきの提出、供託済届出、上記1の変更登録を済ませれば免許が交付されます。
「保証協会」は国土交通大臣から指定を受けた公益法人で、宅建業に関して、苦情の解決、従事者に対する研修、取引により生じた債権の弁済・債務の保証等を業務としており、現在、2つの団体が指定されています。
「保証協会」に加入し、弁済業務保証金分担金を納付すれば前記(1)の営業保証金を供託する必要はありません。
なお、「協会」には、いずれかの団体しか加入できません。また、それぞれの協会が実施する申請者講習や事務所調査等の入会審査を受けなければなりませんので、加入を希望される方は、免許申請後できるだけ早く審査日程や諸費用を各協会にお問い合わせ下さい。
また、加入の最終決定時に上記分担金及び運営会費などの徴収があります。
加入者については、原則、それぞれの協会から免許をお渡しします。上記1の手続も併せて行います。
入会の申し込みは、免許申請受付後であれば、随時可能ですが、入会審査に時間を要する場合もあります。
弁済業務保証金分担金金額 | |
本店(主たる事務所) | 60万円 |
支店(従たる事務所) | 1店舗につき 30万円 |
保証協会 | ||
(公社)全国宅地建物取引業保証協会大阪本部 (運営=大阪府宅地建物取引業協会) | 大阪市中央区船越町2−2−1 | 06-6943-0621 |
(公社)不動産保証協会大阪府本部 (運営=全日本不動産協会大阪府本部) | 大阪市中央区谷町1−3−26 | 06-6947-0341 |
1及び2の手続が終われば営業開始できます。
営業にあたっては、宅建業法を遵守するのは当然ですが、以下のことが義務付けられています。
いずれも怠ったり、虚偽があると営業停止等の行政処分等を受けることがあります。
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ
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