平成25年1月4日からの変更点(宅建業免許更新申請時の添付書類の変更)

更新日:2012年12月27日

平成24年12月

大阪府住宅まちづくり部建築振興課

 

 平成25年1月4日より、添付書類の簡素化等を図るため、宅建業免許更新申請において、下記の書類を不要としますのでよろしくお願いします。

 

1.弁済業務分担金納付書

       (1)公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会大阪本部

             「弁済業務保証金分担金納付書」写し

       (2)公益社団法人不動産保証協会大阪府本部

             「弁済業務保証金分担金納付証明書」原本

2.営業保証金供託書の写し

   ※なお、国債等の証券で供託している方は、次の注意事項にご留意ください。

【注意事項】

(1) 証券には「償還期限」があり、この期限後10年間放置しておくと時効を向え、金銭的には「ゼロ」となってしまいます。供託物も預けているとはいえ業者自身の資産です。折りにふれて期限を確認し、差し替え等の手続きを行ってください。

なお、差し替え後は、「営業保証金供託済届出書」の提出が必要となります。

(2) 平成15年1月以降に発行された国債(振替国債)で供託している場合は、当該国債の償還期限の到来により、供託物が金銭に差し替わります(供託番号も変更されます)。このような場合は、「営業保証金供託済届出書」の届出が必要となります。

なお、金銭に差し替わった際に、新たな供託書は発行されませんので、供託済届出書の提出にあたり、供託番号が変更されたことが確認できる証明書(法務局発行)の添付が必要となります。

  

【参考】宅建業法施行規則(営業保証金の変換の届出)

第十五条の四の二  宅地建物取引業者は、営業保証金の変換のため新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添付して、その免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ

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