1 変更届の全般的な注意事項
宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合は、宅建業法第9条により事実発生後30日以内に、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届出なければなりません。
これは、宅建業の適切な行政指導と監督を行うためのものであり、また、宅地及び建物の購入者等が宅建業の内容を知る資料となっている「宅地建物取引業者名簿」を常に斬新なものにしておくため必要なものです。
この変更の届出書の提出先及び提出部数は免許申請書を提出する場合と同様です。
(参考)
変更の届け出を要さない事項
- 事務所の電話番号のみの変更
ただし、口頭又はメモにて変更を連絡願います。 - 代表者法人役員等の自宅住所
ただし、主任者登録をしている方は、別途変更登録が必要です。 - 兼業の内容
- 法人の資本金
- 相談役顧問の氏名、住所、就退任日
- 株主の状況
- 代表者・政令で定める使用人・法人役員・専任の主任者以外の従事者のみの異動
ただし、主任者登録をしている方で退職等は別途変更登録が必要です また、従事者の増員により専任の取引主任者を増員する場合は変更届が必要です。 - 事務所の移動を伴わない使用権限の変更、貸主の変更など
| ※ | これらについては、次回の免許更新申請の際にその時点の最新データを記入してください。 |
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2 事務所の移転について
事務所については、同一建物内のフロア移動(2階から3階など)や同一事務所内における増床・減床についても事務所の移転と同様の変更届が必要です。
(添付書類については一部省略できる場合があります)
3 従たる事務所の新設について
従たる事務所の新設については、新設事務所分の営業保証金を法務局へ供託するか保証協会へ弁済業務保証金分担金を納付する必要があり、従たる事務所の新設に係る変更届を大阪府へ提出するまでは、営業を開始することができません。(宅地建物取引業法第 25条第1項、第2項、第3項、第4項、第26条、第64条の7、第64条の9) → ※こちらもご覧下さい
○従たる事務所の新設から営業開始までの流れ
法務局へ追加供託する場合
1.法務局へ新設事務所分の営業保証金を供託
(必要な供託額:追加する事務所ごとに500万円(宅地建物取引業法施行令 第2条の4))
2.変更届(従たる事務所の新設)と営業保証金供託済届出書を大阪府へ提出
→必要書類はこちら
3.営業開始
保証協会へ追加納付する場合
1.加入している保証協会へ新設事務所分の弁済業務保証金を入金 → 保証協会が法務局へ供託
(必要な納付額:追加する事務所ごとに30万円(宅地建物取引業法施行令 第7条))
2.変更届(従たる事務所の新設)を大阪府へ提出
→必要書類はこちら
3.営業開始
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ