「大阪府個人情報保護条例」における事業者の責務について

更新日:2011年4月27日

建 振 第1901号
平成19年 1月31日 

 宅地建物取引業者 各位

大阪府知事 齊藤 房江
(公  印  省  略)

「大阪府個人情報保護条例」における事業者の責務について(通知)


 日頃から宅地建物取引業務の適正な運営と取引きの公正の確保について御尽力をいただいておりますことに、厚く御礼を申しあげます。
 さて、個人の尊厳と基本的人権の尊重は、私たちの社会の基礎をなすものであり、この見地から、個人のプライバシーを最大限に保護することが重要であります。
 大阪府では、このような理解のもとに、平成8年に「大阪府個人情報保護条例(以下「条例」という。)」を制定しました。
 条例第47条では、事業者(法人その他の団体及び事業を営む個人)の責務として、第1項では、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する府の施策に協力することが、第2項では、(1)思想、信仰、信条その他の心身に関する基本的な個人情報、(2)社会的差別の原因となるおそれのある個人情報、については、個人の権利利益を侵害することのないよう特に慎重に取り扱うことが規定されております。
 旧同和対策事業対象地域の所在地名については、当該情報からは特定個人が直接識別されませんが、これが住民票その他と結合することにより、特定個人が旧同和対策事業対象地域の出身者であることが判明することから、条例における「社会的差別の原因となるおそれのある個人情報」に該当します。
 このため、不動産物件が「同和地区にある」という情報や「同和地区と同じ校区にある」という情報についても、「社会的差別の原因となるおそれのある個人情報」に該当します。
 したがって、不動産物件が「同和地区にある」、「同和地区と同じ校区にある」という情報を収集したり、顧客の求めに応じてこれを教えたりする行為は、条例第47条に違反する行為となりますので、宅地建物取引業者の皆様におかれましては、常にこのことを認識するとともに、人権問題にも配慮しながら業務を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。


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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業指導グループ

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