宅地建物取引士証の書換え

更新日:2023年4月5日

概要

  •  宅地建物取引士証(以下「取引士証」という。)の交付を受けている人が、氏名変更をした場合は、資格登録簿変更登録申請に併せて取引士証書換え交付申請を行う必要があります。
  •  住所のみの変更については、資格登録簿変更登録申請の際に取引士証の裏書をしますので、書換え交付申請の必要はありません。
  •  申請先は、(一財)大阪府宅地建物取引士センターです。
     下記の申請に必要な書類を直接持参又は郵送(簡易書留)して下さい。

    ※併せて、次の手続きを行って下さい。(詳しくはこちら
     ・
    宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)
     ・戸籍抄本
      →大阪府 建築振興課宅建業受付窓口 大阪府行政書士会
    へ直接持参又は郵送(簡易書留
        〒559−8555
        大阪市住之江区南港北1−14−16 大阪府咲洲庁舎内
     
     
     

申請に必要な書類

 書換え交付申請書 申込書等のダウンロードは下記(一財)大阪府宅地建物取引士センターのホームページから行えます。
 なお、取引士センターでも配布しています。
1.顔写真 2枚(3cmx2.4cm)6ヶ月以内撮影のカラー、無帽、無背景、正面、肩より上
2.現取引士証 
3.証交付申請手数料¥4,500−
随時受付


詳しくはこちらを参照してください。(一般財団法人大阪府宅地建物取引士センターのホームページ)

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ

ここまで本文です。