瑕疵担保履行法による届出に関するFAQ

更新日:2023年11月6日

【届出に関するFAQ】

Q1 住宅瑕疵担保履行法の制度について教えて欲しい

Q2 宅地建物取引業者(免許業者)ですが新築住宅の売買契約において、販売代理・仲介を行いました。資力確保措置及び届出の対象となりますか。

Q3 建設業と宅建業を兼業しており、それぞれに保険を契約しました。この場合、届出はどうすればよいですか

Q4 平成21年9月30日以前に引渡した新築住宅の届出は必要ですか。

Q5 数年前に届出を行ったことがあるのですが、今回の基準日までの間には新築住宅の引渡しがありませんでした。届出は不要ですか。

Q6 届出の方法と届出の期日を教えて欲しい。

Q7 届出は何部必要ですか。

Q8 副本に府の受付印を押して欲しい。

Q9 届出をしない場合はどうなりますか。

Q10 保険加入による資力確保措置を行いました。届出書類のうち「保険契約締結証明書とその明細」とはどのような書類ですか。

Q11 複数の保険法人と保険契約を締結した場合、届出はどのように行えばいいですか。

Q12 各保険法人が発行する「保険契約締結証明書」はいつ頃届きますか。

Q13 保険法人から、保険契約を締結した新築住宅が「0戸」の「保険契約締結証明書」が届きました。届出はどうすればよいのですか。

Q14 保険法人から送られてきた書類に「事業者変更申請書」があります。契約締結後に建設業の許可更新(宅建業の免許更新)を行いましたので、手続きは必要ですか。

 

 

 

 

 

 

 

Q1 住宅瑕疵担保履行法の制度について教えて欲しい。

⇒A1 こちらのホームページからご覧ください。

   「特定住宅瑕疵担保責任の履行確保等に関する法律コーナー」(国土交通省ホームページ)

   「新築住宅を取得される方や供給される方へ(住宅瑕疵担保履行法について)(大阪府ホームページ)

 

Q2 宅地建物取引業者(免許業者)ですが新築住宅の売買契約において、販売代理・仲介を行いました。資力確保措置及び届出の対象となりますか。

⇒A2 対象となるのは、売主として、新築住宅を引渡した宅地建物取引業者です。したがって、販売代理・仲介業者は対象となりません。

 

Q3 建設業と宅建業を兼業しており、それぞれに保険を契約しました。この場合、届出はどうすればよいですか。

⇒A3 資力確保措置は別々に行う必要があることから、届出書(建設業者は第1号様式、宅建業者は第7号様式等)もそれぞれに必要です。

 

Q4 平成21年9月30日以前に引渡した新築住宅の届出は必要ですか。

⇒A4 届出の必要はありません。平成21年10月1日以降に引渡した新築住宅が対象です。

 

Q5 数年前に届出を行ったことがあるのですが、今回の基準日までの間には新築住宅の引渡しがありませんでした。届出は不要ですか。

⇒A5 届出書(第1号又は第7号様式)のみが必要です。一度届出を行った後、その後の新たな新築住宅の引渡し実績の有無にかかわらず、当初届出にかかる新築住宅に対する瑕疵担保責任の期間(10年間)は、届出が必要となります。

 

Q6 届出の方法と届出の期日を教えて欲しい。

⇒A6 届出は、毎年4月21日までに郵送(簡易書留)か窓口に行ってください。

≪郵送(簡易書留)される場合≫

     〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府庁建築振興課 かし担保担当あて

          ※兼業(建設と宅建業者)の方は、届出書類をそれぞれに作成の上、同封してください。

 ≪窓口に持参される場合≫

         大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎内(旧WTCビル)となります。

            〇建設業者の方は、建設業受付窓口(大阪府咲洲庁舎1階)

                    (電話 06-6941-0351 内線3089・3090 ダイヤルイン 06-6210-9735)

             〇宅建業者の方は、宅建業受付窓口(大阪府咲洲庁舎2階)

                    (電話 06-6941-0351 内線3085・3088 ダイヤルイン 06-6210-9733)        までにお願いします。

         なお、窓口は、午前9時30分から午後5時までとなります。(土・日・祝日を除く。)

  ≪最 寄 駅≫

         地下鉄中央線「コスモスクエア」駅下車、南東へ徒歩約8分

        ニュートラム南港ポートタウン線「トレードセンター」下車、ATCビル直結 

 

Q7  届出は何部必要ですか。

⇒A7 正本1部を提出してください。

 

Q8 副本に府の受付印を押してほしい。

⇒A8 郵送の場合は、必ず副本と返信用封筒(簡易書留分の切手貼付)を同封してください。また、持参される場合は、会場内の職員に申出てください。なお、副本は、10年間大切に保管してください。

 

Q9  届出をしない場合はどうなりますか。

⇒A9 届出を行わなかった場合は、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降、新たに新築住宅の請負契約や売買契約を締結することが禁止される他、資力確保措置が適正でない場合や当該措置に係る行政庁への届出がなされない場合は、履行法に基づく罰則や各業法に基づく監督処分の対象になります。

 

Q10 保険加入による資力確保措置を行いました。届出書類のうち「保険契約締結証明書とその明細」とはどのような書類ですか。

⇒A10 保険法人がこの届出のために貴者に発行していますので、その原本を添付してください。なお、「保険契約締結証明書」は保険証券とは異なりますので、ご注意ください。

 

Q11 複数の保険法人と保険契約を締結した場合、届出はどのように行えばいいですか。届出書類のうち「保険契約締結証明書とその明細」とはどのような書類ですか。

⇒A11 全社分の「保険契約締結証明書とその明細」が揃ってから届出を行ってください。なお、1枚の届出書に保険契約を締結した全ての保険法人と引渡し戸数を記載し、全社分の保険契約締結証明書と明細を添付してください。

 

Q12 各保険法人が発行する「保険契約締結証明書」はいつ頃届きますか。

⇒A12 3月31日の基準日を過ぎてから1週間位で、各保険法人から貴者に郵送される予定です。書類が届けば、引渡物件と相違がないかを確認して届出てください。

 

Q13 保険法人から、保険契約を締結した新築住宅が「0戸」の「保険契約締結証明書」が届きました。届出はどうすればよいのですか。

⇒A13 当該基準日の前1年間に、引き渡した新築住宅がない(保険法人と保険契約を締結した実績がない)場合でも、過去に契約実績がある保険法人から「保険契約締結証明書」が発行されます。この場合は、届出書(建設業者の場合は様式1号様式、宅建業者は第7号様式)のみ作成して届出てください。なお、この契約締結証明書の添付は必要ありません。

 

Q14 保険法人から送られてきた書類に「事業者変更申請書」があります。契約締結後に建設業の許可更新(宅建業の免許更新)を行いましたので、手続きは必要ですか。

⇒A14 保険法人に対するお手続きとなります。保険法人の担当窓口までご確認ください。誤って変更申請書を大阪府に提出しないようにしてください。

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 建設業許可グループ

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