平成23年8月1日から、大阪府知事の建設業許可にかかる申請等の手続き等に関して、次のとおり一部見直しを行いましたのでお知らせします。
なお、「建設業許可申請の手引き」につきましては、8月中に改訂したものを公開する予定ですので、もうしばらくお待ちください。
財産的基礎又は金銭的信用の確認書類として求めている金融機関の預金残高証明書の有効期限について、「残高日が申請直前2週間以内のもの」から「残高日が申請直前4週間以内のもの」に改めます。
定款および商業登記簿謄本の目的欄に、申請される業種の名称又は具体的な建設工事の記載を求めていましたが、文理上確認できる目的が記載されていれば可とします。
(例) 「建設業」「土木建築工事の施工、請負」 … 28業種該当するものとしてみなします。
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 建設業許可グループ
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