大阪府では、これまで、新規申請を除き、更新・業種追加・般特新規申請にかかる許可の通知書については、
申請者及び代理人からの申し出があった場合、窓口での交付及び代理人宛てに郵送していましたが、
不良不適格業者の排除を進める観点から、営業所確認の一環として、平成24年4月2日以降受付の
申請にかかる許可から、すべて申請者の主たる営業所あてに通知書を直接郵送することといたしましたので
お知らせいたします。
なお、許可の通知書が返戻されたときは、大阪府職員が営業所の立入検査を実施し、その実態が確認できなければ
許可を取り消すことがあります。
また、営業所を移転した場合は、移転した日から30日以内に変更届を提出していただく必要がありますのでご注意ください。
変更届の手引きはこちらのページをご覧ください。
※経営事項審査の結果通知については、これまでどおり窓口での交付及び代理人への郵送も可能です。
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 建設業許可グループ
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