大阪府では「なりすましの申請・届出」を防止するため、各受付窓口において申請・届出の提出や通知書等を受領する際、その方の本人確認をさせていただきます。
各申請書及び各変更届出書の「担当者・申請代理人」の欄に、来庁された方の氏名及び連絡先を記載してください。
行政書士又は行政書士法人の補助者の場合は、行政書士名と併記してください。
各受付窓口にてその都度、次の書類(現在有効な原本)をご提示ください。
お手数をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
次のいずれかの現在有効な原本をご提示ください。
・運転免許証
・(国民)健康保険証(被保険者証)
・外国人登録証明書
・住民基本台帳カード
・マイナンバーカード
・後期高齢者医療被保険者証
・パスポート(旅券)
・船員保険証
・身体障害者手帳
・官公庁又は公的機関や団体が発行している資格証 他
但し、申請者の役員・従業員にあっては
・申請者の発行する身分証明書でも可とします。
・行政書士証票
・行政書士補助者証
申請者(次に該当する方)以外の方が大阪府知事の建設業許可にかかる手続きを行う場合、申請書等を提出される方の本人確認とあわせて委任状が必要です。
1. 申請者が個人の場合・・・(1)個人事業主、(2)個人事業主の家族及び従業員
2. 申請者が法人の場合・・・(1)法人の代表者、(2)法人の役員及び従業員
建設業許可にかかる申請、届出用 ※H24.3.30 修正分公開
[PDFファイル/83KB] [Wordファイル/86KB]
経営事項審査・解体工事登録・建設機械の打刻検認にかかる申請、届出用
[PDFファイル版/34KB] [Wordファイル版/37KB]
<注意1>
・委任状には下記の代理権限の内容や日付等、記載漏れがない様お願いします
大阪府知事の建設業許可にかかる【各種申請】【各種変更届】【経営事項審査申請】における
●申請(届出)書類を作成、提出、補正解消、取下げ等
●上記許可等に関する通知書、副本等を受領
<注意2>
・復代理人が手続きをされる場合は、委任内容に復代理人の選任が含まれていることの確認と、代理人から復代理人への委任状が別途必要となります。
<注意3>
・行政書士でない方が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とすることは行政書士法違反となります。
<注意4>
委任状(大阪府規則様式第2号)の記載要領3の取り扱いについて
(1)建設業許可にかかる申請及び届出書類に限定し、経営事項審査申請と解体工事業登録申請には適用しません。
許可に係る変更届と経営事項審査申請を同時に提出される場合は、それぞれに委任状の原本を添付いただく必要がありますのでご注意ください。
(2)複数の申請書等を同時に提出される際は、最初の申請窓口にて委任状の原本と写しの全部を提示し窓口担当者が確認印を押印した分のみ、押印日と同日受付まで有効とします。
◆ よく頂く質問
本人確認書類及び委任状に関するよく頂く質問につきましては、「建設業許可申請の手引き(平成28年8月改訂)」のFAQ(92から93ページ)に掲載しておりますが、
当該手引きのFAQ以外に頂いた質問につきまして、取りまとめましたのでご紹介します。
・ 手引きのFAQ以外の質問についての取りまとめはこちら [Wordファイル/30KB]
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 建設業許可グループ
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