国土交通大臣許可業者の経営事項審査の申請等

更新日:2023年5月30日

 大阪府に主たる営業所を置かれる国土交通大臣許可の建設業者の方の経営事項審査につきましては、平成16年4月1日から、大阪府においては経由事務のみとなり、審査事務は全て国土交通省近畿地方整備局が行うこととされました。
 国土交通大臣許可の建設業者の方の経営事項審査(経営規模等評価)の申請等の手続は、次のとおりです。

 

国土交通大臣許可業者の経営事項審査の申請等の受付窓口
窓 口大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課
場 所大阪府咲洲庁舎 1階 大臣許可コーナー  (地図はこちら)

時 間

午前9時30分から午後5時まで
土・日・祝日・年末年始を除く

 

(1)大阪府の受付窓口では


 経営事項審査(経営規模等評価)の申請書類等は、従来どおり大阪府に持参して提出していただきます。
 ただし、提出部数につきましては、近畿地方整備局用の正本1部と、申請者控用1部だけ提出してください。(これまで、大阪府用として1部提出していただいていましたが、今後は大阪府用は不要です。)

 このとき、府の受付窓口においては、次のことを確認します。

  • 申請等手数料(収入印紙)の確認
  • 申請書と添付書類に不足や記入・押印のもれがないかの確認

 また、国土交通大臣許可の建設業者の方の経営事項審査について、申請される日時をあらかじめ大阪府に予約いただく必要はありません

(2)審査に必要な確認資料は袋詰め


 近畿地方整備局が行う審査に必要な確認資料につきましては、

  • 「チェックリスト」に掲げる書類を袋詰めしてください。封入していただく袋は、申請者において適宜のものをご用意ください。
     
  • 書類が全て袋に入っているかを申請者においてご確認ください。「チェックリスト」のチェック欄にレ印などでチェックします。
     
  • 袋は、のり付けするなどしてしっかりと封をしてください。


  • 最後に、その袋の表面に「チェックリスト」を貼ってください。

 この確認資料を封入した袋は、申請の際に併せて大阪府に提出します。
 なお、ご提出いただいた確認資料については、申請者に対して原則として返却されませんので、ご了承ください。

 申請書と添付書類は、この袋には一緒に封入しないでください。

 国土交通大臣許可の建設業者の方が用いる「チェックリスト」につきましては、近畿地方整備局ホームページ「大臣許可に係る経営事項審査について(外部サイトを別ウインドウで開きます)」のページの該当箇所をご覧ください。

(3)経営事項審査に係る相談

 国土交通大臣許可の建設業者の方の経営事項審査に関するご相談は、国土交通省 近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課(TEL(代表)06−6942−1141)にお問い合わせください。

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 建設業許可グループ

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