不動産鑑定業者は、その登録を受けた事項(名称又は商号、氏名(法人の場合は役員の氏名)、事務所の名称及び所在地並びに事務所ごとの専任の不動産鑑定士の氏名)に変更があったときは、不動産の鑑定評価に関する法律 第27条により、遅滞なく、登録をした国土交通大臣又は都道府県知事に、変更の登録をしなければなりません。
○ 提出書類の必要部数 正・副各1部(申請者控として受付後に返却します)
※平成27年1月5日より、大阪府知事に係る不動産鑑定業変更登録申請書の郵送による受付を実施しています。
郵送による不動産鑑定業変更登録申請のご案内 ➡ [PDF/445KB] [Word/17KB]
変 更 事 項 | 必 要 書 類 | 添 付 書 類 | 関連書類等 |
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1.商号又は名称 | ○(法人)(商業登記簿謄本)履歴事項全部証明書 | ||
2.(法人)役員就任 | 監査役は提出不要 | ||
3.(法人)役員退任 | ○(法人)(商業登記簿謄本)履歴事項全部証明書 | ||
4.専任の不動産鑑定士の就任 | ○法第35条1項を証する書面(以下、法人は1か2のいずれか、個人は3) |
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5.専任の不動産鑑定士退任 |
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6.事務所の移転 | ○(法人)(商業登記簿謄本)履歴事項全部証明書 | ||
7.事務所の新設 | 上記、4と6と同じ書類一式 | ||
8.事務所の廃止 |
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注1)官公庁発行の証明書等は、申請日前3ヶ月以内に発行されたもの
注2)住民票抄本について、基本台帳ネットワークシステムにより、当該本人確認情報を利用する場合は省略可(外国籍の方は省略不可)
申請様式等は、PDFファイル又はWordファイルでダウンロードできます。
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案内情報・担当窓口・申請様式・添付様式は、下記の国土交通省ホームページを参照してください。
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ
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